住宅取得等資金の特例は消費税率と購入先に注意! | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

昨日は夜中の0時頃に
学生時代の知り合いからメール。

近くにいるから出てこいとのこと。

いやいやいや、
こんな時間に呼び出されても
もう寝てるってば。


このときにふと頭をよぎったのは
最近の中学生男女殺害の事件。


私が小さい頃は、夜の外出は
させてもらえませんでした。

でも、今の子は塾など、おそくに
外にいることも多い。

携帯もあるので、いつでもつながる
安心感も手伝って、

遅くの外出も大丈夫・・・となって
しまうのかもしれません。


「こんな時間にどうしたの?」

と声をかければ、こちらが危ない人と
勘違いされてしまう可能性もあるそうで・・・


せちがらい世の中です。。。





住宅資金の贈与の非課税枠が
大きくなったんだね。
10%の時期に契約すれば3000万円まで
非課税なんでしょ?



・・・そのとおりです。
ただし、個人間売買の方は除かれます。







ご存じの方も多いと思いますが
消費税率10%への引き上げに伴う
駆け込み需要とその反動を緩和するため

住宅取得等資金の非課税枠が
最大3000万円になりました。


平成28年10月から29年9月契約のものが
該当します。



一定の耐震基準をクリアしていたり
エコ住宅の場合で消費税10%の場合が
3000万円まで非課税ですが

普通の住宅の場合は2500万円まで。



ただし、注意しなければならないのが
この同じ期間に
個人間売買or8%で
住宅購入契約をした場合、
非課税枠が下がります。



このケースは
消費税率アップ負担の影響がない
と考えられるためです。


個人間だと消費税負担はないので・・・


エコ住宅の場合でも1200万円と
なってしまいます。


普通の住宅の場合は700万円まで
となります。





この非課税枠といい、
住宅ローン控除といい、
国はマイホームを買って欲しくて
しょうがないようですね。


低金利も後押ししているようですが、
今後オリンピックが終わると
値崩れをするという噂もあり
どうなんでしょう。


マイホームは年齢とも関係
してきますので、

最後は欲しいと思ったときが
買い時なのかもしれませんね。




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