妻が払ったふるさと納税。寄付金控除は受けられる? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

 

 

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家内がふるさと納税したんだけど、
家内より私の方が所得が多い。
私が寄付金控除を受けられる?


・・・残念ながら、納税者ご本人しか
寄付金控除は受けられないんです。





今日は家族が寄付した場合、
納税者が寄付金控除を受けられるかどうか。


答えは先に書いたとおり、
ダメなんです。


国税庁のHPでの
寄付金控除の説明では


納税者が国や地方公共団体、
特定公益増進法人などに対し、
「特定寄附金」を支出した場合には、
所得控除を受けることができます。


と書いてあります。



ちょっとピンとこないと思いますので
医療費控除の書き出しをみてみましょうか。


自己又は
自己と生計を一
にする

配偶者やその他の親族のために
医療費を支払った場合には、
一定の金額の所得控除を
受けることができます。



医療費控除は生計が一(おさいふが一緒)
の家族の分も、納税者の控除とすることが
できますが、


寄付金はダメなんですね。
飽くまで納税者本人のみです。



医療費は現金払いが多いので

 

妻が自分のお金から医療費を支払ったとしても

現金に色はつけられないので

もういいよ、旦那さんが支払ったことにしていいよ

というわけですが

 

ふるさと納税は寄付金控除証明書に

デカデカと支払った人の名前が書かれてきてしまいます。


なので、ふるさと納税は家族の中で
一番所得の高い人の名義で
しましょう!

(・・・本来の趣旨に反している気もしますが)

 


ふるさと納税で大人気の
寄付金控除。

ワンストップ納税の制度も
できて便利になりました。

そのため、複数の自治体に
寄付するひと、結構いらっしゃいますね。


ただ、ワンストップの手続きをしても
医療費控除を受けるために
確定申告をする場合には

寄付金控除の記入をしないと
ダメですよ~

確定申告をするのが確実なら
ワンストップの手続きは
すると二度手間になっちゃいますね。




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