簡易課税を選択している方、ご注意!! | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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お久しぶりです!税理士の高山弥生です。


最近、いろいろありまして
更新が滞っておりましたが

今日は体調が良いので


先日、TKCの会合があったのですが
そのときに先輩税理士から
「最近どうしたの~?ブログ楽しみにしてるよ」
と嬉しいお言葉をいただき、
早く書きたいなあと思っていました。






簡易課税ってご存知ですか?

・・・今更ですかね


消費税は本当は売上に係る消費税から
仕入に係る消費税を差し引いて納めますが
(本則課税ですね)

これってすごい処理が大変だったりします。
小さい事業者には負担が大きい。


そこで、消費税法は
売上が5千万以下の場合
業種ごとに、
この業種ならこのくらいでしょ~と
みなし仕入れ率を定めて、


処理を簡単にした方法を
選択することも認めています。
昔は2億でしたね・・・


売上さえ把握できれば
仕入に係る消費税もおのずと
計算可能な方法なので、
事務負担もさほどない。


なので「簡易」なのですね。



んで、この簡易課税による方法で
計算すると、業種によっては
本則課税より有利なことも多く。


不動産の見なし仕入れ率は50%。


不動産で、課税仕入れって
課税売上の半分もあるの・・・?

小売りや飲食店は
簡易が得かと言ったら微妙です。




有利すぎちゃったんですね。


それで、今年の4月1日以降開始する
事業年度から


見なし仕入れ率が
保険・金融業は60%→50%
不動産業は50%→40%



となってしまいました。
個人事業主の場合は
平成28年1月
から
ですね。



ただし、注意が必要です!


簡易課税制度選択届出書を提出した時期
はいつですか?


平成26年9月30日までに届出を
提出している場合には


平成27 年4月1日以後に
開始する課税期間であっても


当該届出書に記載した
「適用開始課税期間」の初日から
2年を経過する日までの間に
開始する課税期間
(簡易課税制度の適用を受けることを
やめることができない期間)

については、
改正前のみなし仕入率が適用されます。


「みなし仕入れ率を下げられちゃうなら
簡易選択しなかったのに


という納税者に配慮しているんですね。


26年中に届出を提出された方は
今一度提出年月日のご確認を
お願いします。



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