お久しぶりです!税理士の高山弥生です。
最近、いろいろありまして
更新が滞っておりましたが
今日は体調が良いので
先日、TKCの会合があったのですが
そのときに先輩税理士から
「最近どうしたの~?ブログ楽しみにしてるよ」
と嬉しいお言葉をいただき、
早く書きたいなあと思っていました。
簡易課税ってご存知ですか?
・・・今更ですかね
消費税は本当は売上に係る消費税から
仕入に係る消費税を差し引いて納めますが
(本則課税ですね)
これってすごい処理が大変だったりします。
小さい事業者には負担が大きい。
そこで、消費税法は
売上が5千万以下の場合
業種ごとに、
この業種ならこのくらいでしょ~と
みなし仕入れ率を定めて、
処理を簡単にした方法を
選択することも認めています。
昔は2億でしたね・・・
売上さえ把握できれば
仕入に係る消費税もおのずと
計算可能な方法なので、
事務負担もさほどない。
なので「簡易」なのですね。
んで、この簡易課税による方法で
計算すると、業種によっては
本則課税より有利なことも多く。
不動産の見なし仕入れ率は50%。
不動産で、課税仕入れって
課税売上の半分もあるの・・・?
小売りや飲食店は
簡易が得かと言ったら微妙です。
有利すぎちゃったんですね。
それで、今年の4月1日以降開始する
事業年度から、
見なし仕入れ率が
保険・金融業は60%→50%
不動産業は50%→40%
となってしまいました。
個人事業主の場合は
平成28年1月からですね。
ただし、注意が必要です!
簡易課税制度選択届出書を提出した時期
はいつですか?
平成26年9月30日までに届出を
提出している場合には
平成27 年4月1日以後に
開始する課税期間であっても
当該届出書に記載した
「適用開始課税期間」の初日から
2年を経過する日までの間に
開始する課税期間
(簡易課税制度の適用を受けることを
やめることができない期間)
については、
改正前のみなし仕入率が適用されます。
「みなし仕入れ率を下げられちゃうなら
簡易選択しなかったのに 」
という納税者に配慮しているんですね。
26年中に届出を提出された方は
今一度提出年月日のご確認を
お願いします。
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