特定公社債等の課税方式が変更されます | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

昨日は、関与先の女性従業員さん達の
女子会に参加させていただきました。

 

チーズフォンデュ!
結構これ、忙しい。すぐにチーズが
かたく焦げてしまうので、
急いで食べないといけません。

 

昨日お誕生日だった方の。
おめでとうございます!

 

赤ちゃんができたということで
こちらもお祝い!

上に女の子と男の子、
二人を育てながら仕事してる!!!
どんだけ~

脱帽です。

見た目ほんわか、
かわいらしい方なんですが、
仕事はむちゃしっかり。

昨日はお子さん二人を
ご主人がみていてくれているそうで。

絵にかいたような
幸せな家族ですね。
羨ましい。


楽しかった~


お仕事は忙しそうだけれど
みんな充実してる。




米ドル建のMMFを売って、
車を買おうかなと思ってるんだけど
どうかな?



今、円安に振れてますからね、
売却益が出ます?
今年売るなら売却益は
非課税なのでおすすめです。




外貨建てMMFとは、表示通貨が
外貨のMMF。

MMFとはマネーマネジメントファンドのこと。
公社債投資信託と呼ばれる投資信託の一種。




少々昔の話になります、
平成25年税制改正の内容です。

でも、施行は平成28年1月から。



今まで、金融所得課税は
ぐちゃぐちゃでした。


覚えるの大変でした。



歴史を振り返っても、
金融税制は紆余曲折がありました。


戦後すぐは株式の譲渡所得は
1/2が総合課税だったものが

そのあとに非課税になって

今度は分離課税になって・・・


平成21年から、

上場株式等の配当所得と
上場株式等の譲渡損失との
損益通算が可能


となったのはみなさん記憶に
新しいのではないでしょうか。

といってももう5年も過ぎましたね。



国としては
「金融所得課税の一体化」を目指して
課税方式を整えようとしています。



現行では
公社債等の譲渡損益は非課税
公社債等の償還損益は総合課税
割引債の償還差益は源泉分離課税

同じ雑所得なのにいろんな課税方式・・・



これらが、平成28年1月からは
全て申告分離課税となり、
上場株式等と損益通算可能、
譲渡損失の3年繰越控除がOK
となります!!



そのため、売却益がでるなら
今年売った方が得ですよね、
非課税ですもの。



逆に、損となってしまっているなら
ちょっと寝かせて、来年の
上場株式と損益通算可能になるのを
まって売却したほうが
税金的には有利となります。

上場株式が利益出てるならですね


公社債お持ちの方は
ぜひ損益を確認してくださいね!



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