どこまで行くんだ住宅取得等資金贈与の非課税限度額の拡大 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

昨日は少々たてこんでまして
ブログが書けずじまい・・・

なるべく毎日書きたいのですが

このところお受けする相続案件が
平成26年末と平成27年年初のもの
なのですが

ほんとに、何週間か相続発生時期が
ずれただけなのに

増税感がハンパありません・・・

買っても罰金(消費税)
働いても罰金(所得税)
もらっても罰金(贈与税)
死んでも罰金(相続税)

困ってしまいます・・・
まあ、私それで食べてるんですけど・・・




住宅取得等資金贈与特例の枠が
大きくなったんだって?
去年建てちゃったよ。


・・・そうなんです。消費税アップに
備えて枠拡大されてます。
最高非課税限度額3000万円です。




びっくりです。
数字をみたときこんなに?!と思いました。


これって、国が、
「マイホーム買うなら親から金もらえ!」
って言ってるのとおんなじですよね。



しかも、最大3000万円


3000円じゃないですよ。


人間、数字が大きすぎると感覚が
麻痺してしまうことがあります。




29年の4月から消費税が10%に
上がります。


今回は景気を考慮して・・・の
条項はありません。


見送りはなく、確実にアップします。


そうすると、予想されるのが
駆け込み需要と、そのあとの
反動減。


その反動減をなるべくやわらげようと


平成28年10月から平成29年9月の間に
消費税10%でマイホームを購入する人は


直系尊属から3000万円まで
もらっても非課税!




どんだけ~ (古い?)



国が消費税アップに伴う
景気低迷を防ごうと
本気なのがわかります。



しかし、いっつも非課税枠の金額が
変わるのはもう覚えてられません




もちろん、良質な住宅用家屋でないと
ダメなんですけどね。
要件はいろいろあります。


でも、名の通っている
ハウスメーカーさんで建てるなら


みんな要件クリアしてくるのでは。


3000万円も贈与できるって
そんなに世の中たくさんいらっしゃるの
でしょうか???


すごいなあ~


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