住宅取得等資金の特例は省エネ住宅かを確かめて | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!高山弥生です。

何日か空いてしまいました。
やっぱり確定申告時期は
バタバタしてしまいます。





先日おうかがいしたお客様のところで
びっくりすることがありました。


省エネ住宅を去年建築したため
贈与申告を依頼されていたのですが


贈与してくれた親御さんが
すでに申告をしていて(!?)


さらに資金特例を500万円しか
適用していない・・・





いやいや、
〇〇ホームさんとか、積水〇〇〇さんとか
〇〇ハウスさんとか、名前のとおっている
ハウスメーカーさんなら
省エネ住宅の可能性が十分にあります。



省エネ住宅は特例枠1000万円ですよ。



ついでに、贈与税の申告は
もらったひとがするのですが・・・




贈与をたくさん受けた場合
相続時精算課税と合わせれば
納税は0の場合もありますが




相続時精算課税は
課税の先送り
なだけ。




資金特例は相続財産から
外すことができるんです。





省エネの性能を証明する書類など
提出物が多くはありますが

頑張るだけのあとあとの
得はありますから

今一度、適用要件など
確かめてくださいね。



申告はこちらでやり直します。




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