こんにちは!高山弥生です。
なんだかわかります?
やつがしらです!
お客様からいただきました。
おいしそ~
今日はこれをコトコト煮ます。
主人は飲みにいってしまったので
残してあげない。
全部食べちゃうぞ
・・・ウソウソ
洗濯機がご機嫌ななめで、修理屋さんに来て
いただきました。
土日も対応してくださって助かります。
でも、保証期間が終わると不具合が出るような
気がするのは私だけでしょうか・・・
私も主人も仕事をしているため、
このドラム式洗濯機には本当に感謝です。
遅く帰ってきてお洗濯しても、朝には乾く!
タオルふわふわですよ
さて、今日は平成27年税制改正大綱
の内容について少々触れたいと思います。
新しい贈与の特例がでてきましたね。
結婚・子育て資金贈与の非課税特例
でも、これって使い勝手どうなんでしょ?
今までも、必要になった都度あげるなら
非課税なんですけどね。
しかも、教育資金贈与の特例と違うところが。
贈与者が死亡した場合、
使っていない残額に相続税が課税
されます。
贈与しちゃえば相続税から逃げられる
教育資金贈与とは違います。
これから、税理士は、相続案件受注したら
結婚・子育て資金贈与の特例を受けた子や孫が
お金使い切らなくて残ってませんか?とか
聞かなきゃいけなくなるのかしら???
孫の場合二割加算はないそうですが・・・
めんどくさ・・・
相続時精算課税といい、もらったら忘れてしまう人
続出するんだろうなあ・・・
相続時精算課税の財産の申告漏れは
速攻で税務署から電話かかってきますけど
今度の特例はどうなるんでしょうねえ。
この特例は保育費も入ります。
同じ女性として
ワーキングマザーの応援になるといいなあ
と思ったりもします。
医療費も入るそうです。
確定申告のときの医療費控除との
兼ね合いはどうなるんでしょう???
詳しいことは今後また情報が出たら
お伝えします。
最近贈与の特例の新設・拡大が続いていますが
相続税負担を減らせるならあげちゃえ!と
さんざん贈与したあげく、ご自身の老人ホームの
入居資金がなくなっちゃった!という方も・・・
税金対策って、キャッシュが出ていくことが
多いんですよね。
気を付けないと、
ご自身の生活が脅かされてしまうことも。
私は相続対策をしたいというご相談を
受けたときは、被相続人となる方に、
今後はどのように生活していきたいかを
必ずヒアリングしています。
税金多少払ったとしても、
幸せに暮らせたほうがいいと思うんです。
お金を動かすときは、
必ず相談してくださいね。
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