二か月ほど前の写真になりますが、
こちらも菖蒲かあやめかわかりません
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/028.gif)
でも、綺麗なお花ですよね。
白と紫って高貴なかんじです。
「父が亡くなった。相続人は私だけ。
父とは絶縁状態で、もしかしたら借金があるかも。
できたら放棄はしたくないけど、借金は怖い。
どうしたらよい?」
・・・限定承認という方法があります。
限定承認をしていれば、相続したプラスの財産より多い
マイナスの財産の部分は返さなくて良いのです。
また、結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが
多かったとしても、財産はそのまま引き継げます。
でも、税金面は・・・
プラスの財産がマイナスの財産より少なければ
相続税はかかりません。
しかし、相続した財産に不動産があると
譲渡所得税が発生することが
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限定承認をするには
①相続開始から3か月以内に、②相続人全員で、
③家庭裁判所に限定承認の申し立てをします。
限定承認の手続きはとても煩雑なため、
弁護士や司法書士などの法律の専門家に
手続きを依頼することが殆どです。
税金面はどうでしょう。不動産があると・・・
相続なのに、譲渡所得税!
なぜ
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限定承認は、相続が発生したときに、
被相続人から相続人に対して不動産を
時価で譲渡(売却)があったとみなすのです。
時価で評価した財産と債務を比べるためですね。
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/242.gif)
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被相続人は準確定申告が必要です。
相続発生後4か月以内ですのでお早めに!
債務が多かった場合は相続税はかかりませんが
債務が思いのほか少なく相続財産が基礎控除より
多かった場合は相続税ももちろんかかります。
相続税の計算は、相続税評価額で行います。
みなし譲渡となった自宅にも小規模宅地の特例が
使えます。
限定承認は
売却代金(お金)は入ってきません。
”みなし”だからです。
でも、譲渡所得税はお金で納めなくてはなりません。
もし債務がなかった場合は
単純承認の場合と比べ、譲渡所得税分
被相続人の財産が目減りすることに。
被相続人の財産が自宅だった場合、
自宅を売却するとき、使いたいのは
居住用財産の3000万円特別控除。
でも限定承認だと使えないんです。
居住用財産の3000万円特別控除は
親族に対する売却には使えません
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被相続人が相続人に売却だから、親族です。
古いおうちですと、いくらで買ったのか
わからない場合も多く、かなりの譲渡所得税を払うことに
なるかもしれません。
・・・しかも時価って、時価なんです。相続税評価額ではありません。
時価はその近辺の実勢価格とか、
不動産鑑定士さんに依頼して出していただくとかになるかと・・・
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この限定承認の場合の譲渡に
居住用財産の3000万円特別控除
が使えないのが本当に困ります。
でも、被相続人が連帯保証人になっていた場合
など、不安要素がある場合には税金の負担が
発生したとしても限定承認をしておくほうが
良い場合もあるでしょう。
限定承認するときはご相談ください!
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