相続したのに譲渡所得税!?【限定承認】 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!高山弥生です。

二か月ほど前の写真になりますが、
こちらも菖蒲かあやめかわかりません
でも、綺麗なお花ですよね。
白と紫って高貴なかんじです。


「父が亡くなった。相続人は私だけ。
父とは絶縁状態で、もしかしたら借金があるかも。
できたら放棄はしたくないけど、借金は怖い。
どうしたらよい?」






・・・限定承認という方法があります。



限定承認をしていれば、相続したプラスの財産より多い
マイナスの財産の部分は返さなくて良いのです。
また、結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが
多かったとしても、財産はそのまま引き継げます。






でも、税金面は・・・
プラスの財産がマイナスの財産より少なければ
相続税はかかりません。
しかし、相続した財産に不動産があると
譲渡所得税発生することが





               




限定承認をするには
①相続開始から3か月以内に、②相続人全員で
③家庭裁判所に限定承認の申し立てをします。



限定承認の手続きはとても煩雑なため、
弁護士や司法書士などの法律の専門家に
手続きを依頼することが殆どです。





税金面はどうでしょう。不動産があると・・・

相続なのに、譲渡所得税





なぜ



限定承認は、相続が発生したときに、
被相続人から相続人に対して不動産を
時価で譲渡(売却)があったとみなすのです


時価で評価した財産と債務を比べるためですね。


被相続人は準確定申告が必要です。
相続発生後4か月以内ですのでお早めに!



債務が多かった場合は相続税はかかりませんが
債務が思いのほか少なく相続財産が基礎控除より
多かった場合は相続税ももちろんかかります


相続税の計算は、相続税評価額で行います。
みなし譲渡となった自宅にも小規模宅地の特例が
使えます。






限定承認は
売却代金(お金)は入ってきません。
みなし”だからです。


でも、譲渡所得税はお金で納めなくてはなりません。


もし債務がなかった場合は
単純承認の場合と比べ、譲渡所得税分

被相続人の財産が目減りすることに。


被相続人の財産が自宅だった場合、
自宅を売却するとき、使いたいのは
居住用財産の3000万円特別控除。



でも限定承認だと使えないんです。
居住用財産の3000万円特別控除は
親族に対する売却には使えません

被相続人が相続人に売却だから、親族です。



古いおうちですと、いくらで買ったのか
わからない場合も多く、かなりの譲渡所得税を払うことに
なるかもしれません。

・・・しかも時価って、時価なんです。相続税評価額ではありません。
時価はその近辺の実勢価格とか、
不動産鑑定士さんに依頼して出していただくとかになるかと・・・





               



この限定承認の場合の譲渡に
居住用財産の3000万円特別控除
が使えないのが本当に困ります。

でも、被相続人が連帯保証人になっていた場合
など、不安要素がある場合には税金の負担が
発生したとしても限定承認をしておくほうが
良い場合もあるでしょう。



限定承認するときはご相談ください!





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