発表!税制改正大綱 【速報】 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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国会 

こんにちは。

ここ最近、当ブログでもお伝えし続けてきた

平成26年度税制改正大綱

ついに本日発表されました!


詳細は後日1つずつ解説しますが、

まずは主な内容を見ておきましょう。


 


【復興法人税の1年前倒しの廃止】

法人にとっては、実質的な減税です。

税効果会計の実効税率はまた見直さないとですね・・・。



【自動車課税の改正】

いろいろありますが、下記のような内容などです。

環境性能の良い車の自動車取得税の軽減

エコカー減税の拡充

軽自動車税の増税

自動車税は環境性能によって軽減&重課



【消費税の軽減税率の導入】

生活必需品への消費税を軽減する措置について、

『10%増税時に導入する

と書いてあります。

これまでの『検討する』から大きく変わり、

基本的に導入されるものとして議論が進んでいくものと思われます。



【みなし仕入率の改正】

消費税の増税です。

簡易課税という計算方法を使っている場合、

金融業・保険業のみなし仕入率が60%⇒50%

不動産業のみなし仕入率が50%⇒40%

となり、簡易課税を利用されている方には増税となります。



【給与所得控除の引下げ】

収入1,200万円以上のサラリーマンへの増税です。

平成28年、29年の2段階で増税されます。



【譲渡所得の課税の特例の改正】

既存不適格マンションの建て替えのために土地を売った場合など、

特別控除を使えるケースが増えました。



【相続税の取得費加算の縮小】

相続した土地を売った際、税負担を下げる措置でしたが、

今後はこれまでより軽減幅が少なくなります。



【ゴルフ会員権の売却損による損益通算の廃止】

ゴルフ会員権を売って損が出た時に、

給与などと相殺して税金を減らすことができました。

26年4月以降、この損益通算が出来なくなります。

売るなら今のうち、ということでしょうか。



【医療法人にかかる相続税の納税猶予制度】

持ち分あり医療法人の相続税と、持ち分の放棄にかかる贈与税について、

道筋がきちんと示されました。






いかがでしょうか。

重要事項が盛りだくさんでたくさん書いてしまいましたが、

まだまだいーーーっぱいあります。

次回以降、大事な改正をひとつずつ解説してきますので、

是非ご覧くださいね。


もっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
                  ↓
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf128_1.pdf
(自民党ホームページ)

当ブログでこれまで解説してきた記事もあわせてどうぞ。

http://ameblo.jp/taxmurata/entry-11718878275.html

http://ameblo.jp/taxmurata/entry-11719828327.html




これからの私たちの生活に関わる項目もたくさんあります。

ぜひ注目してください。

最後までご覧いただき、ありがとうございました!!




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