こんにちは!
本日、相続に関して、重大な最高裁判決が出ました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130904-00000065-mai-soci
これまで、民法の規定では、
正式な婚姻関係にある男女間に生まれた子ども(嫡出子)
と
そうでない子ども(非嫡出子、婚外子)
とでは、
相続分(遺産を相続できる割合)が異なる
とされていました。
具体的には、婚外子の相続分は、嫡出子の1/2でした。
しかし、この法律は明治時代に出来たもので、
婚姻や家族の在り方や考え方が多様化した今の時代にはそぐわず、
「選択の余地がない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されない」ため、
「法の下の平等」に反するとして、
最高裁で「違憲」判決が出たわけです。
今後は、嫡出子かどうかにかかわらず、
相続人であれば平等に相続できることになります。
今後、速やかに民法を改正するようですが、
これまでに済んだ相続には影響しないとのことです。
民法が改正されれば、相続税にも影響があります。
今後の動きにも注目し、ブログで報告していきたいと思います。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!!
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