「民法の『婚外子』規定は違憲」 最高裁判決 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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大法廷 

こんにちは!

本日、相続に関して、重大な最高裁判決が出ました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130904-00000065-mai-soci



これまで、民法の規定では、

正式な婚姻関係にある男女間に生まれた子ども(嫡出子)



そうでない子ども(非嫡出子、婚外子)

とでは、

相続分(遺産を相続できる割合)が異なる

とされていました。

具体的には、婚外子の相続分は、嫡出子の1/2でした。




しかし、この法律は明治時代に出来たもので、

婚姻や家族の在り方や考え方が多様化した今の時代にはそぐわず、

選択の余地がない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されない」ため、

「法の下の平等」に反するとして、

最高裁で「違憲」判決が出たわけです。

今後は、嫡出子かどうかにかかわらず、

相続人であれば平等に相続できることになります。




今後、速やかに民法を改正するようですが、

これまでに済んだ相続には影響しないとのことです。




民法が改正されれば、相続税にも影響があります。

今後の動きにも注目し、ブログで報告していきたいと思います。

最後までご覧いただき、ありがとうございました!!




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