こんにちは!
相続税や贈与税で土地の評価をするとき、基本的には
路線価または固定資産税評価額×倍率 で計算します。
路線価や倍率は国税庁が毎年発表するのですが、
この度、平成24年分の倍率に誤りがあったことが発表されました。
誤りがあったのは、仙台国税局管轄の一部の地域。
平成24年分の倍率が高すぎたり低すぎたりしていました。
公式発表はこちらです。↓
http://www.nta.go.jp/sendai/topics/bairitsu_error/index.htm
岩手県、宮城県、福島県の一部の地域ですね。
相続税の申告期限は亡くなってから10ヶ月ですので、
これから申告される場合はまだ良いのですが、
贈与税や既に相続税の申告を済ませている方は要注意です。
おそらく、該当者には連絡がいっているのだと思いますが、
この訂正により、相続税を多く納めすぎていた場合があります。
「更正の請求」という手続きで税金が還付されますので、
お心当たりのある方は、一度ご確認ください。
逆に追加で納めなければいけない場合もありますが、
それはちょっとショックですよね・・・。
相続税は扱う額が大きいだけに、少しのミスで納税額が大きく変わります。
今回は早めに気づいたようですが、
これが遅れればさらに納税者の不利益になっていました。
こういうことがないように、今後は気を付けてほしいですね。
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