土地の評価倍率表に誤り 【相続税・贈与税】 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!

相続税や贈与税で土地の評価をするとき、基本的には

路線価または固定資産税評価額×倍率 で計算します。

路線価や倍率は国税庁が毎年発表するのですが、

この度、平成24年分の倍率に誤りがあったことが発表されました。



誤りがあったのは、仙台国税局管轄の一部の地域。

平成24年分の倍率が高すぎたり低すぎたりしていました。

公式発表はこちらです。↓
http://www.nta.go.jp/sendai/topics/bairitsu_error/index.htm

岩手県、宮城県、福島県の一部の地域ですね。



相続税の申告期限は亡くなってから10ヶ月ですので、

これから申告される場合はまだ良いのですが、

贈与税や既に相続税の申告を済ませている方は要注意です。

おそらく、該当者には連絡がいっているのだと思いますが、

この訂正により、相続税を多く納めすぎていた場合があります。

「更正の請求」という手続きで税金が還付されますので、

お心当たりのある方は、一度ご確認ください。

逆に追加で納めなければいけない場合もありますが、

それはちょっとショックですよね・・・。



相続税は扱う額が大きいだけに、少しのミスで納税額が大きく変わります。

今回は早めに気づいたようですが、

これが遅れればさらに納税者の不利益になっていました。

こういうことがないように、今後は気を付けてほしいですね。



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