大笑いしてしまった総則6項課税対策-貸付稟議書の書き方に注意(^_^)(^_^)(^_^)-

 

嘘か本当か分かりませんが、多分本当なのでしょうが(^_^)(^_^)(^_^)、貸付稟議書に「御客様の相続対策」とか「相続税対策」と書かなければ総則6項は適用されないという「総則6項対策」が銀行を中心に出回っているそうです。

 

納税者の租税負担の軽減の意図を推認するための証拠がなければ課税されない、証拠を消してしまえば課税されないと考えたのでしょうが、取引の実態は全く変わらないですよね。

 

税法に明るくないOB税理士の、苦しまぎれのアドバイスでしょうか、大笑いしてしまった、総則6項の課税対策です(^_^)(^_^)(^_^)