仙台薬局事件(オオノ事件)と総則6項の適用の要件

 

東京地裁令和6年1月18日判決(令和3年(行ウ)第22号)で納税者が勝訴したことにより、総則6項の適用される要件が改めて話題になっている。


評釈の大部分は、いわゆる万歳評釈、納税者勝訴の理由を分析せずに裁判所の判断を褒めたたえる内容が大部分、役に立たないだろう。

 

仮に、「租税負担軽減の事実の有無」の認定よりも、「租税負担軽減に係る納税者の意図」が重要とすると、納税者の意図を推認するような証拠の有無に焦点は絞られる。

 

納税者の意図が明らかになるような、銀行の貸付稟議書や銀行員が作成した日報のようなものが出てくるか否かがポイントである。

 

本件資金借入れと本件株式取得が租税負担軽減が目的であり、納税者の租税負担軽減の意図もありとするためには、結局のところ、「租税負担軽減に係る納税者の意図」に係る証拠の有無ということになる。

 

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