赤字企業にも営業権(のれん)はある!


赤字企業にも営業権(のれん)があることを知らない税理士は大勢いて、営業権(のれん)は企業買収額から時価純資産価額を引けば計算できると思い込んでいます。


企業の買収金額が時価純資産価額を上回ることを前提にしているので、赤字企業の営業権(のれん)に無関心なだけでなく、のれんと営業権の区分にも興味を示しません。


古い裁決例に赤字会社の航路権を認めたものがあり、赤字企業の商号や商標権が取引される事例も現実に頻繁にあります。


理論的に説明するのは難しいのですが、純粋に法律的な営業権(のれん)か法的規制を基礎に置く又は法的規制から派生した営業権(のれん)が赤字企業に認められる営業権(のれん)のようです。