顧客リスト、ノウハウ、データベースを、なぜ、営業権(のれん)と間違えるのか?

 

中身を十分に理解せずに、何かの資料を写しながら記事を書くと、とんでもない間違いをすることはあるでしょう。

 

元資料が他人の論文だとシリアスな問題につながるでしょう。

 

⑴顧客リスト、⑵ノウハウ、⑶データベースを、なぜ、営業権(のれん)と間違えて記述しているのでしょうか?

 

ひょっとするとこれかな?というものを見つけました。

 

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移転価格税制上の無形資産の定義が法令上規定されたことに伴い,その具体例が示された(新設: 措通66の4(8)-2 )。

 

(1)  令第183条 第3項第1号イからハまでに掲げるもの

(2) 顧客リスト及び販売網

(3) ノウハウ及び営業上の秘密

(4) 商号及びブランド

(5) 無形資産の使用許諾又は使用許諾に相当する取引により設定される権利

(6) 契約上の権利((1)から(5)までに掲げるものを除く。)

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怪しげな、移転価格税制上の無形資産(らしき(^_^)(^_^)(^_^))ものが並んでいて、⑴顧客リスト、⑵ノウハウ、営業上の秘密は営業秘密だとすれば、⑶データベースも含まれますから、3役揃い踏みと言ったところでしょうか。

 

販売網が抜けていますが、写し忘れたのかな(^_^)(^_^)(^_^)

 

話を真面目なところに戻すと、営業権(のれん)と支出の効果が1年超に及ぶ繰延資産との区分は、多くの研究者や税理士が問題にしているところです。

 

そして、販売網や顧客リストは優秀な従業員の従事が伴うとすれば、人的な独占的条件の移転を伴うならば、営業権(のれん)に該当するでしょう。