#総則6項のれん事件 国側が控訴 引き続き東京高裁で審議

 

  #総則6項のれん事件 #東京地裁令和6年1月18日判決 では納税者が勝訴しましたが、国側が控訴、引き続き東京高裁で審議されることになりました。

 

国側は当然控訴するだろうと思っていましたが、違う意見もあるのには驚きです(^_^)(^_^)(^_^)

 

#租税回避行為 があれば適用されることは、#令和4年最高裁判決 で明らかにされていますがそれ以外の総則6項の適用の理由付けが問題になるでしょう。 

 

#租税回避行為 があるとしても、その取引に経済合理性がある場合の再検討も必要かもしれません。

 

  #総則6項のれん事件 のように、納税者に時価との乖離に明確な認識がある場合、改めて、総則6項は適用されないのかの検討も必要だと考えます。

 

そして、相続税法上の自己創設営業権(のれん)の意義もこれを機会に見直すべきでしょう。多くの研究者、実務家が形式的に財産評価基本通達165、166により営業権が算定されることには疑義を持っているところです。

 

超過利益金額:平均利益金額×0.5-標準企業者報酬額-総資産価額×0.05=超過利益金額

 

  #総則6項のれん事件 では、被相続人とV社との契約の評価が見直され、事実認定のあり方が見直しがされるかもしれません。