M-1の賞金の税金、専門家なら根拠を示せ

 

M-1の賞金の税金、専門家なら根拠を示せということなので、大事なところを書いておきました。

 

所得税法上は、「漫才師」ではなく「漫才家」なんですね・・・・・

 

100万円はまで10.21%、100万円を超えると20.42%の源泉所得税と復興特別所得税を源泉徴収し、支払者は納付する義務があります。

 

復興特別所得税は省略して説明します。

 

ですから、ケムリ君が賞金受け取りを辞退したので、支払者は100万円について10%、100万円を超える部分は20%の源泉所得税がかかり、10万円+180万円=合計190万円を差し引いて所轄税務署に納付、残りの810万円を支払者はくるま君に支払います。

 

以前、中川家が500万円ずつからそれぞれ90万円引かれた、手取りは410万円、税金が2割近いと話をしていましたが、これはあくまで源泉所得税であって、実際は確定申告で精算、もっと、もっと、高い税金を払っていると思われます。

 

M-1は優勝者に賞金1千万円と定めてそういるだけですから、1人が辞退すると源泉所得税と復興特別所得税の源泉徴収額は変わります。

 

「大丈夫、大丈夫、贈与税なんて掛からない」という税理士は税金の専門家とは言えません。

 

根拠が必要ですよ!

 

ここからは想像ですが、令和ロマンが所属する吉本興業が「令和ロマンくるま君 M-1優勝賞金 金額1千万円」の名前と明細で改めて請求書を出す必要があるのでしょう。

 

ここで、請求書を「「令和ロマンくるま君 金額500万円」、ケムリ君 金額500万円」で出して、「くるま君が1千万円取得」してしまうと、やはり、請求書の請求時点で債務確定、贈与税の問題が生じると思います。

 

もっとも、支払は振込でしょうから、振込口座を確認する段階で請求書を「「令和ロマンくるま君 金額500万円」、ケムリ君 金額500万円」で出して、「くるま君が1千万円取得」はあり得ないとは思いますが。

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所得税法第204条第1項第5号

居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

  • 五 映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)

所得税法施行令第320条(  報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)

5 第法第204条1項第5号に規定する政令で定める芸能人は、映画若しくは演劇の俳優、映画監督若しくは舞台監督(プロジューサーを含む。)、演出家、放送演技者、音楽指揮者、楽士、舞踊家、講談師、落語家、浪曲師、漫談家、漫才家、腹話術師、歌手、奇術師、曲芸師又は物まね師とする。