STEPN等の税金の簡便法による計算【最重要事項につき再々掲】 

 

多くの方からこの質問をいただいています。アクセスも非常に多いので、もう一度内容検討してから再々掲します。

 

 

TAXMANIA55に質問が集中するのは、SNS等で誤った考え方が、広く、拡散されているのが原因です。

 

 

税理士の役割は納税者の不安を煽ることではなく、「国税が何を言っているか」を中心に、申告と納税の正しい道筋を示すことにあります。

 

 

「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」をよく読めば、解釈のブレはそんなには出てこないはずです。

 

 

「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」問8(12頁)に記述されているゲーム内通貨(トークン)とは、ステップン(STEPN)等のブロックチェーンゲーム内の、走ったり歩いたりして稼ぐ暗号資産(仮想通貨)やアートNFT、シューズや宝石を指します。 


 

「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」問8(12頁)に記述されているゲーム内通貨(トークン)に係る簡便法ができた経緯を考えると、ゲーム内通貨(トークン)の範囲の解釈に議論があるとはとても思えません。

 

そして、簡便法の適用があるのは、あくまで、ゲーム内通貨(トークン)の計算、ゲーム内の話であることに留意してください。

 

それ以外の必要経費は簡便法と全く無関係です。

 

令和5年1月13日に公表された「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」問8(12頁)により、ゲーム内通貨(トークン)に係る取引から生じた所得は一律に雑所得に区分されることが明らかにされました。

 

解説動画を作りました。

 

 https://youtu.be/PBvv2Ryz8Yw 

 

そして、ゲーム内通貨(トークン)に係る取引から生じた所得には、ゲーム内通貨(トークン)ベースで所得金額を計算し、年始と年末に保有する暗号資産(仮想通貨)とアートNFTを一括で時価評価して差額により利益計算をする簡便法も認められています。 

 

TAXMANIA55は、この簡便法は、その他の新しいゲーム等にも、十分に対応できると考えています。

 

私見ですが、この簡便法は、ゲーム内通貨(トークン)のみならず、基礎資料の作成と保存できていない暗号資産(仮想通貨)全般にも適用可能であると考えられ、十分な内容検討が必要になります。 

 

STEPN等のゲーム内通貨(トークン)に係る取引から生じた税金計算の簡便法による計算を整理すると次のようになります。 

 

<+⑵年末の暗号資産とアートNFTの時価総額> 

<-⑴年初の暗号資産とアートNFTの時価総額> 

 

暗号資産(仮想通貨)の計算全般に簡便法を使う場合は、年末の時価ではなく取得価額を使うことに留意します。重ねて十分な検討を重ねることを要望しておきます。

 

 ⑵令和◯年年末の暗号資産とアートNFTの時価総額から⑴令和◯年年初の暗号資産とNFTの時価総額を差し引きます。

 

<−⑶日本円の入金金額>投資額(費用) 

令和◯年中に日本円を換算してブロックチェーンゲームに投入した金額を差し引きます。 

 

<+⑷日本円の出金金額>出金額(売上) 令和◯年中に日本円、ドル等を換算してブロックチェーンゲームから出金した金額を加算します。

 

暗号資産(仮想通貨)やアートNFTの計算に不安を抱えている方は、当方まで御連絡ください。「雑所得で計算した場合には税金が掛かる」と知りながらの無申告が一番良くないと思います。

 

細川健税理士事務所

 

税理士 細川健(ほそかわ たけし)

 

Eメール:taxmania55@gmail.com 又は電話:090-3809-9987