有名税理士や有名研究者、そして、有名プロレス・マニアとの共通点(検討して再掲載)

 

有名税理士や有名研究者に会って話をするのは、有名プロレス・マニアと会うのと本当に良く似ています。 

 

「例えば、営業権(のれん)は譲渡所得に分類される」という議論に熱心な税理士Aや研究者Bは、その根拠に所得税基本通達33-1を挙げます。

 

譲渡所得の基因となる資産とは、法33条2項各号に規定する資産及び金銭債権以外の一切の資産をいい、当該資産には、借家権又は行政官庁の許可、認可、割当て等により発生した事実上の権利も含まれる 。

 

下線部分だけを読むと、なるほど、「一切の資産」とかなり幅広に譲渡所得の基因となる資産を認めているように読めます。

 

しかしながら、営業権(のれん)の記述に刮目すべきです。「行政官庁の許可、認可、割当て等により発生した事実上の権利」と例示されています。

 

通達7-1-5(織機の登録権利等)に記述されている営業権(のれん)であり、営業権(のれん)そのものは、本来的には幅広い無形固定資産であり、営業権(のれん)(①超過収益力説、②差額概念説及び③営業機会取得説)のうち資産性が明確な法律的営業権(のれん)(③営業機会取得説)のみを例示していることが重要です。

 

営業権(のれん)のうち、資産性が確実な、③営業機会取得説のみを例示していることが重要なのですが、考察がそこに全く及んでいません。

 

営業権(のれん)の定義のような重要部分を読み落としてしまい、「一切の資産」に飛びついてしまっているのです。

 

これは、暗号資産(仮想通貨)やアートNFTの売買についても同様の状況にあり、譲渡所得、譲渡所得と騒ぐ税理士や研究者の議論の浅薄さと幼稚さには、心底、呆れ果てます。

 

結局のところ、「何で、肝腎要(かんじんかなめ)の部分をきちんと調べてないんだろう」と思うことが多く、絶望感に襲われることになるのです。

 

 何か偉そうで、本当に嫌ですが、有名税理士や有名研究者に会って話をするのは、有名プロレス・マニアと会うのと本当に良く似ています。

 

 「ああ、今日は◯◯さんに会って良かった」ということはほとんどありません。