※こちらの記事は業務上よく使う部分に限定して記載しています。
いつにも増して記載が荒い部分があります。
ざっくりとしたまとめ、くらいでご理解下さい。
個別具体的な事項は身近な税理士にご相談下さい!!
インボイスです。
もう始まって半年以上たちますが、もろもろめんどくさい。
いまだに国税庁のQ&Aは更新され続けています。
まぁ厳格化ではなく緩和の方向で動いているようなので、まぁいいかなとも思いますが。
インボイス制度
一言でいうと、適格請求書(もしくは適格簡易請求書)なしで、仕入税額控除ができませんよ、というものです。
ということで
【売り手側の義務】
買い手に求められたら、原則として記載事項を満たした適格請求書を交付しなければなりません。
ただし、一定の場合に交付義務が免除されます。
次の場合です。
①1回の取引金額が税込3万円未満の公共交通機関
(一回なので、5人分まとめて買って3万超えたという場合はインボイス必要です。)
②自動販売機、自動サービス機
(代金の受領と資産の譲渡が同時に行われるもの、コインロッカーやATM手数料、自動マッサージ機。スーパーのセルフレジやタイムズの駐車場の精算機のように、単に清算のみが行われるものは除く。)
③郵便切手
④卸売、および農協等を通じた委託販売
以上です。
また、対価の返還(売上値引や返品等)を行ったときは、インボイスに変更があることになるので、「適格返還請求書」を交付する必要があります。
(もしくは一枚の書類で双方の記載事項を満たしてしまうか、ですね)
が、これも交付義務免除特例があり、
一つは前述のそもそもインボイスの交付義務が免除されている取引、
もう一つは、対価の返還等の金額が税込1万円未満の取引。
これで振込手数料問題を解決したということです。(詳しくは次回)
次、【買い手側の義務】
仕入税額控除をするためには、「一定の記載事項を満たした帳簿」及び「インボイスの保存」が必須要件となりました。
「帳簿の記載要件」は
仕訳で自動で入る年月日、金額、に加えて
相手方の氏名、内容、税率(軽減か等)の3つを摘要欄に記載する必要があります。
また、「インボイスの保存」要件については、請求書等の交付を受けることが困難な場合は不要とされています。
具体的には以下のとおりです。
①(条文にはつらつら記載がありますが、要は)上記の、売り手側で交付義務が免除されている取引。
そもそも交付義務免除なんだから、インボイスもらえないんだから、保存もできないじゃん、ということです。
②入場券みたいに使用の際に回収される取引
③古物商がインボイス発行事業者以外から古物を購入する取引
④質屋がインボイス発行事業者以外から質物を購入する取引
⑤宅建業者がインボイス発行事業者以外から建物を購入する取引
⑥リサイクル業者がインボイス発行事業者から再生資源や再生部品を購入する取引
そして大事なのは
⑦従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当(所得税法上非課税となる範囲に限る)および通勤手当等
これらの取引は帳簿のみで仕入税額控除が可能な分、帳簿に追加で記載すべき事項があります。
3万円未満の鉄道料金、と記載したり、相手方(仕入先)の住所を記載したり、です。ここは国税のQ&Aでもよく更新がされる部分のような気がします。
とりあえず、おおまかにざっくり記載しました。
2割特例はまた後日。。。。
*当ブログは管理者が調べ、考えたことを記載するものです。
記載内容について、一切の責任はもてませんので、ご留意ください。
個別具体的な内容についてお悩みのある方は、身近な税理士にご相談下さい。