よく、耳にするのは、個人事業主は法人化(一人会社)しなさい、そして旅費規程を作りなさい、という一言です。

 

なんでも、旅費規程を作るだけで、法人から給料取り放題しかも無税で!加えて法人の方で費用化できる!だそうです。

 

確かにそのとおりです。

 

旅費規程を作れば際限なく会社から給料(正確には出張手当)をとれる、というわけではありませんが、出張手当は所得税法上非課税ですし、法人税法上、損金として扱われます。

 

 

でもねぇ。。。。と思うのであります。

 

 

一人会社の場合、会社の財布と個人の財布はほぼ同じ、ってとこが多いわけで。

その場合法人から個人にお金が動いても±ゼロです。

 

じゃぁ税金はどうか、節税効果はあるのか、というと。

 

例えば交通費2万で手当3万とした場合。

 

個人事業主の場合は2万×累進税率+10%(住民税)の節税効果があります。

所得税率23%のレンジとして住民税足して3割。約6000円の節税効果。

 

一方で

 

一人会社を作った場合、法人税で3万×実効税率(所得800万以下としてざっくり3割前後)として1万くらいの節税効果。

所得税については非課税なので影響なしです。

 

1万と6000円の差イコール4000円、法人作った方がお得となります。

 

。。。この4000円を大きいとみるか小さいとみるか。

 

個人的に、これだけのために旅費規程を作って「バンバン出張しましょう!出張すればするほどお得!」は言い過ぎでは。。。と思います。

 

もちろん旅費規程を作りさえすればいいので、作るのは賛成しますが、出張の回数はあくまで必要な回数をすればいいと思います。

節税のために、ではなくて、必要な時に出張する。

 

だって、いっても交通費2万はキャッシュアウトするんですもの。

 

。。。。と思います。

 

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