酒井税務会計事務所通信 2014.6月号
その2
2.所得税との関係
所得税 | 住民税 | ||
生命保険料控除 | 10万円(最高) | 7万円(最高) | |
地震保険料控除 | 5万円(最高) | 2万5千円(最高) | |
障害者控除 | 27万円(40万円) ※同居特別障害者は75万円 | 26万円(30万円) ※同居特別障害者は53万円 | ( )は特別障害者の場合 |
寡夫控除 | 27万円 | 26万円 | |
寡婦控除 | 27万円(35万円) | 26万円(30万円) | ( )は特別の寡婦の場合 |
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | |
扶養控除(一般) | 38万円 | 33万円 | |
扶養控除(特定) | 63万円 | 45万円 | |
扶養控除 (同居老親以外の老人) | 48万円 | 38万円 | |
扶養控除(同居老親) | 58万円 | 45万円 | |
配偶者控除(一般) | 38万円 | 33万円 | |
配偶者控除(老人) | 48万円 | 38万円 | |
配偶者特別控除 | 38万円(最高) | 33万円(最高) | |
基礎控除 | 38万円 | 33万円 |
【参考】 所得税は非課税なのに住民税だけ課税された
このような経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか?
アルバイトやパートの場合、103万円のラインが旦那さんの配偶者控除や、父親の扶養控除の適用があるラインであるというのは、一度は耳にしたことがあると思います。
なぜ103万円という金額であるかといいますと、給与所得の計算をする際、給与所得控除額というものが最低65万円差し引かれ、さらに所得税には誰でも控除できる基礎控除が38万円ありますので、その合計額103万円以下であれば所得税がかからないことになります。
しかし、住民税の場合、上記で述べた通り、基礎控除が33万円であり、所得税より5万円低いため、ギリギリ103万円稼いでいる方は住民税のみ課税される可能性があります。
【編集後記】-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
6月は水無月と呼びますがその由来は諸説あり、梅雨が明けて水が涸れてなくなる月であると解釈されたり、逆に田植が終わって田んぼに水を張る必要のある月「水張月(みづはりづき)」「水月(みなづき)」であるとする説も有力だそうです。他にも「梅雨で天の水がなくなる月」「といった解釈も行われるようになったそうです。東京ではこれからが梅雨のシーズンですが、鬱陶しがらずに恵の雨と思う様にしたいと思います。
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