酒井税務会計事務所通信 2014.6月号 その2 | 品川区@酒井税務会計事務所のブログ

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 酒井税務会計事務所通信 2014.6月号 

その2

2.所得税との関係
  冒頭で述べた通り、個人住民税は所得税と深い関わりがありますが、その関係性について触れていきたいと思います。
 ①  各種所得の計算はほとんど同じ
 基本的に個人住民税の計算は、所得税の確定申告書等を基に住所所在の市区町村が計算をしてくれますので、所得税の確定申告書とは別に住民税の申告書の提出などは必要ありません。
計算方法についても基本的には所得税法に規定された計算方法に準じて計算されます。
そういう意味で個人住民税は所得税と密接な関わりがあるといえます。
②  個人住民税と所得税の違い
個人住民税と所得税はほとんど同じと述べましたが、全く同じではなく、下記のような違いがあります。

(ア)所得控除の種類

 所得税には14種類の所得控除がありますが、住民税には寄付金控除という概念がありません。

 ただし、住民税にはふるさと納税を含む寄付金税額控除という制度があり、一定の市町村などに寄付した場合に税額控除が受けられる制度があります。
 ふるさと納税についての詳細については次回以降の事務所通信で取り上げたいと思います。
 (イ)所得控除の金額
 所得税と住民税の所得控除は種類だけでなく金額についても違いがあります。
 具体的には以下の所得控除の金額に違いがあります。

 

所得税

住民税

 

生命保険料控除

 10万円(最高)

 7万円(最高)

 

 地震保険料控除

 5万円(最高)

 25千円(最高)

 

 障害者控除

 27万円(40万円)

※同居特別障害者は75万円

 26万円(30万円)

※同居特別障害者は53万円

 ( )は特別障害者の場合

 

 寡夫控除

 27万円

 26万円

 

 寡婦控除

 27万円(35万円)

 26万円(30万円)

 ( )は特別の寡婦の場合

 勤労学生控除

 27万円

 26万円

 

 扶養控除(一般)

 38万円

 33万円

 

 扶養控除(特定)

 63万円

 45万円

 

 扶養控除

(同居老親以外の老人)

 48万円

 38万円

 

 扶養控除(同居老親)

 58万円

 45万円

 

 配偶者控除(一般)

 38万円

 33万円

 

 配偶者控除(老人)

 48万円

 38万円

 

 配偶者特別控除

 38万円(最高)

 33万円(最高)

 

 基礎控除

 38万円

 33万円

 

【参考】 所得税は非課税なのに住民税だけ課税された

 

このような経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

アルバイトやパートの場合、103万円のラインが旦那さんの配偶者控除や、父親の扶養控除の適用があるラインであるというのは、一度は耳にしたことがあると思います。

なぜ103万円という金額であるかといいますと、給与所得の計算をする際、給与所得控除額というものが最低65万円差し引かれ、さらに所得税には誰でも控除できる基礎控除が38万円ありますので、その合計額103万円以下であれば所得税がかからないことになります。

しかし、住民税の場合、上記で述べた通り、基礎控除が33万円であり、所得税より5万円低いため、ギリギリ103万円稼いでいる方は住民税のみ課税される可能性があります。

 【編集後記】-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

6月は水無月と呼びますがその由来は諸説あり、梅雨が明けて水が涸れてなくなる月であると解釈されたり、逆に田植が終わって田んぼに水を張る必要のある月「水張月(みづはりづき)」「水月(みなづき)」であるとする説も有力だそうです。他にも「梅雨で天の水がなくなる月」「といった解釈も行われるようになったそうです。東京ではこれからが梅雨のシーズンですが、鬱陶しがらずに恵の雨と思う様にしたいと思います。

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