みなさん、こんばんは。
完全に風邪を引いてしまい、身体の節々と喉が物凄く痛い品川区の税理士の酒井邦浩です。
ソウル西部地裁は1日、日本の100円ショップ「ダイソー」の韓国の商標権者が、同国の格安雑貨店「ダサソー」の運営会社を相手に出した商標侵害禁止の仮処分申請を一部認めたことを明らかにしたそうです。これによりダサソーの商標は使えなくなったと聯合ニュースが報じています。
ダサソー側は、この名称が韓国語で「全部買ってください」の方言と同じ響きであることから、「観念的に違う」と主張していたが、これは認められなかったことになる。(共同)とのことです。
そもそもダサソーっていうのが日本語の意味は考えなかったのでしょうかね。
かっぱ海老せん、ポッキー、きのこの山など「パクリ」商品は知っていたが、百均の名前までパクっていたとは驚きでです。
同地裁は、韓国語では二つの商標が文字数や、最初と最後の文字が同じであるなど外見上似ていると指摘。業務形態も類似しており、ダサソーが商標権を侵害しているか、侵害の恐れがあると判断したみたいです。
かっぱ海老せん、ポッキー、きのこの山など「パクリ」商品は知っていたが、百均の名前までパクっていたとは驚きでです。
何年か前に韓国に遊びに行ったんですがブランド物の偽者を沢山売っている地帯がありました。現地のガイドによると本物は高いんで、みんな(その人のまわりの人)偽者しか買わないよとの事でした。
本物と分からないように似せて作るよりは、まだいい方なのかもしれないが、真似されるほうは、長年苦労して作り上げてきたものを、安易にいいとこ取りされてはたまったものではないですね。
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文責:税理士 酒井邦浩