みなさん、こんばんは。釣り大好きの品川区の税理士の酒井邦浩です!
本日もH25年の税制改正大綱のちっちゃい改正です。
でも、中小企業の方にとっては、これも助かる改正ですよ。
今日は印紙税の改正についてです。
印紙税とは経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金のことです。
印紙税の納税義務者は、一定の課税物件に対し、印紙税法に定める課税標準と税率を基に納付しなければならないことになっています。
なお、印紙税は紙の文書についてのみ課税されますので、Web上で契約をしても、印紙税はかかりません。
最近では手形の印紙税を節約するために、電子手形を取り入れる企業も増えてくのでしょうね。
さて、今回は、まだ紙の文書についてです。
おなじみなのが、領収証に貼る印紙でないでしょうか?
税務上では[売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書]といいます。
現行規定だと下記になています。
3万円未満 非課税
100万円以下 200円
あとは金額によって増加していきます。
この規定が改正される予定です。
(法案)金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が5万円未満(現行3
万円未満)のものには、印紙税を課さないこととする。
(注)上記の改正は、平成26 年4月1日以後に作成される受取書について適用
する。
ちっちゃい改正ですが、小売業や飲食店の方は結構助かるのではないでしょうか?
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文責:税理士 酒井邦浩