中小企業に有利なH25税制改正は? | 品川区@酒井税務会計事務所のブログ

品川区@酒井税務会計事務所のブログ

品川区の戸越「江戸を越えた街」にある会計事務所です。
代表は釣り好き税理士の酒井邦浩です。
税務や経営に関する役立つ情報の提供の他に、私やスタッフの日常についても書いていきたいと思います。
中小企業の活性化を目指して、何かお役に立てないか?と奮闘中です。

みなさん、こんばんは。
最近曜日の感覚がなくなってきた品川区の税理士酒井邦浩です。

 昨日は日曜日なので、仕事ものんびり一人で事務所でやっていました。その合い間に税制改正大綱をのんびり眺めかえしていました。

今回の改正で、中小企業に有利な改正案がありました!!

交際費の10%否認の撤廃です。


大綱を読み流していた時には気づきませんでした。この景気の悪い時に、交際費の枠が600万円から800万円になったってどれだけの企業が恩恵を受けるんだろう?と効果を疑問視していましたが、それに併せて10%の不算入措置が撤廃される予定です。


(関連法案)

 交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、定額控除限度額を800 万円(現行600 万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止する。


今までの制度ですと、損金不算入となる金額(経費にならない金額)は下記となります。(資本金1億円以下の中小法人の場合で、1億円超の大法人は支払った全額が経費となりません。)


(損金とならない金額)

=その事業年度の交際費のうち年600万円を超える金額と年600万円以下の金額の10%
 

(現行法令の例)

交際費等が200万円の場合は20万円 (200万円×10%)

交際費等が900万円の場合は360万円 (「900万円-600万円=300万円」+600万円×10%)


(改正後の例)

(損金とならない金額)

=その事業年度の交際費のうち年800万円を超える金額

交際費等が200万円の場合0円 (全額損金)
交際費等が900万円の場合 100万円 (900万円-800万円)


 今までは交際費は10%は損金とならなかったため、税務調査で会議費や福利厚生費の中に交際費に該当するものがあると、当然その10%は否認されてしますので、調査官も交際費関連の科目の調査を重点的に調べていましたが、これからは10%の否認がなくなるため、細かい指摘は随分と減るかもしれませんね。





 

+++++++++++++++++++++++++

東京都品川区戸越5-7-5アヴェニール戸越1階
東急大井町線 戸越公園駅 徒歩2分
都営浅草線 戸越駅 徒歩7分
酒井税務会計事務所
http://www.zeirisi.com/
電話 03-5751-7321
文責:税理士 酒井邦浩