平成25年税制改正 交際費の損金不算入 | 税理士 松本優 ~暮らしをよくする税務~

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昨日、平成25年税制改正大綱が発表されました。

基本的な内容はこれまで報道各局が報じていた内容と大きく相違はありません。

まずはここでも以前記載した交際費については次の通りです。

<従前>
中小企業に対して、定額控除限度額600万円を認め、この枠内に支出した交際費については90%までを損金とする。

つまり、800万円の交際費が発生した場合の損金不算入額は次になります。

800-600+(600*10%)=260

<改正後>
今回の大綱が決定した場合には次のようになります。

控除限度額を800万円に拡大し、10%の損金不算入を廃止、つまり、上記の例では800万円全額が損金となります。


一時はそもそも上限金額がなくなり、中小企業は個人事業者と同様、全額の損金が認められるのでは?
と思われていたところもありましたが、さすがにそこまでは無理でしたね。



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