<初めに>
消費税の課税事業者が仕入税額控除の適用を受けようとする場合には、原則として、その仕入に係る請求書等の書面が保存されていることが要件となっております。
ただし、その請求書等の交付を受けなかったことにつき、やむを得ない事由がある場合には、次の①~④の事項を記載した帳簿を保存することで適用を受けることができ、当該取引が電車や郵便など一定のもの以外の場合、追加で⑤と⑥も記載する必要があります。
①課税仕入れの相手方の氏名又は名称
②課税仕入れを行った年月日
③課税仕入れに係る資産又は役務の内容
④課税仕入れに係る支払対価の額
⑤請求書等の交付を受けることができなかったやむを得ない理由
⑥課税仕入れの相手方の住所又は所在地
<インターネットによる取引>
インターネットの普及により、最近ではインターネット上で商品を注文し購入するスタイルが増えてきているようです。
この場合、商品と一緒に請求書等が送られてくることもありますが、一般的なのは、電子データにより請求金額の情報が送られてきて、ネットバンク等により払込を行うという方法です。
この場合、一度も紙面での請求書等というものは発行されることはありません。
では、上記の仕入税額控除の提供を受けるための書類保存要件は充足することができるのでしょうか。
<書類の保存要件>
国税庁の発表した質疑応答事例によると、本件のようなインターネット取引の場合も「請求書等の交付を受けなかったことにつき、やむを得ない事由がある場合」に該当するようです。
従って、<初めに>で記載した①~⑥の項目を帳簿に記載することで、仕入税額控除の適用を受けることができます。
実務的には、そこまで細かく記載している会社様を見たことはなく、またそれで否認を受けているケースはあまりないように感じますが、いつ因縁をつけられるとも限りませんので、細かいにこしたことはないでしょう。
また、自動販売機からの購入も当然に帳簿への記載のみでOKです。
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