みなさま、こんにちは。
暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。

さて、今日は森林環境税についてです。
突然「森林環境税」と言われても何のことやら。
そうなんです、「森林環境税」は令和6年から個人に対して新たに徴収される税目になります。

毎年この時期になりますと、住民税の通知書が届くと思いますが、通知書の名称が、都内にお住まいであれば、「特別区民税・都民税徴収税額通知書」と書かれていたものが、「特別区民税・都民税・森林環境税徴収税額通知書」に代わっているのです。

この森林環境税は、間伐や路網開設などの森林整備、人材育成、木材利用等の普及啓発を目的に創設されたもので、住民一人あたり、1,000円の徴収が行われるのです。

増税では?と思われる方も中にはいらっしゃるかも知れませんが、実は増税にはなっていません。
なぜなら、平成26年度から令和5年度までは、東日本大震災の復興財源として、知らぬ間に1,000円が徴収されていたからです。
徴収が終わるはずであったものが、継続したと考えれば、増税ですかね…。

少なからず、徴税目的が、復興支援から森林環境へシフトした限りには、年を追うごとに気温が上がっていく地球温暖化防止のため、有効に使って頂きたいと思う今日この頃です。

金沢