2023年10月1日から導入されるインボイス制度の準備期間として先月10月1日より適格請求書発行事業者の登録申請が開始されました。
今まで免税事業者であった法人や個人事業者については、適格発行事業者を選択して課税事業者となるか、従来どおり免税事業者としてやっていくか検討する必要がでてきます。
免税事業者が適格発行事業者になる場合には、以下のような事務的、または経済的負担が生じます。
① 請求書の様式の変更
② 消費税の申告及び納付
消費税を納税しないといけなくなるのなら免税事業者のままでいようと考える事業者もいると思います。しかし、免税事業者のままでいると得意先より消費税分を減額されたり、又は値引を要求されたり、最悪の場合、免税事業者とは取引をしないということが現実に起こるかもしれません。
この他にも色々なリスクが考えられます。検討しだすと結論がなかなか出ずに一人で悩まれてしまうかもしれません。
そのような時こそ信頼のおける専門家にご相談ください。
適格発行事業者の「登録番号の検索」は下記の国税庁の公表サイトで確認することができます。
国税庁 インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/index.html
11月1日から利用可能となっておりますので登録番号を検索する際にご活用ください。
北村