令和3年6月に育児介護休業法が改正され、「男性育休」というワードが一部のニュースでは取り上げられていました。

改正前の育児介護休業法でも男性の育児休業はありましたが、なぜ今回「男性育休」と注目されたのでしょうか?

女性の育児休業取得率は80%を超える高水準ですが、男性の育児休業取得率はあまり上がらず、令和元年10月1日現在の調査で7.48%と低いものになっています。

少子高齢化社会と言われて久しいですが、男性も育児に参加することで少しでも少子化に歯止めがかかるのではと、国を挙げて男性の育児休業取得率を上げることに力をいれており、男性が育児休業を取りやすくなるよう今回の改正が行われました。
多くが男性の育児休業取得率を上げるための改正だったため、「男性育休」が大きく取り上げられました。

以下が改正の5つのポイントです。
①出生の直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります。
②雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務になります。
③育児休業を分割して取得できるようになります。
④有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます。
⑤育児休業取得状況の公表が義務になります。

タックス・アイズが特に注目したポイントは以下の2つです。

①男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設(施行期日は未定です。交付日から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日とされています。)
現行の育児休業に加えて、出産日から8週間の間に4週間の育児休業を取得できる仕組みです。
2回まで分割可能で、長期間休むことが難しい男性従業員でも取得しやすい育児休業が新たに設けられました。

②育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け(施行期日:令和4年4月1日)
育児休業の取得を望んでいても、仕事の調整が難しかったり、周りの環境的に取りづらいという男性従業員も多くいらっしゃいます。
会社が環境を整備することや、妊娠や出産の申出をした従業員に対して個別に周知・意向確認をすることが義務になります。
環境を整えることで制度を利用しやすくなったり、育児休業の希望を従業員が申出しやすくなる仕組みです。

詳しくは「厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」をご覧下さい。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf


伊井