みなさん、こんにちは
2月16日に確定申告がスタートしてからもう10日ほど経ちました。
みなさまはもう確定申告はお済ですか?
今回は確定申告をすると税金が返ってくる医療費控除をテーマにします。
この時期になると問い合わせで多いのが、「妻や子どもなど親族の医療費は医療費控除の対象にはできないのか?」というものです。
できないと勘違いされている方が多いのですが、実は合算して医療費控除の対象とすることができます。
医療費控除は診療を受けた方ではなく、実際に医療費を負担をしている方が控除を受けられる制度ですので、診療を受けた方が本人でなくても構いません。
この考え方は医療費だけでなく、健康保険料や年金、生命保険料や地震保険なども同じです。
名義に関わらず実際に負担した方が確定申告で控除を受けることができます。
家族の分を合わせれば医療費控除で税金が返ってくるという方は、この機会に確定申告をされてみてはいかがでしょうか。
金沢