スキャナ処理を含む契約書作成時の印紙要否について | 税理士しろえびのブログ

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父親の影響を受けて公認会計士になり監査法人に長らく勤務していたものの、アラフォーになって急遽税務の道へ踏み入ることとなった。
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インボイス制度、電子帳簿保存法対応も踏まえ、電子署名を利用した電子契約書での締結も増えてきましたが、

まだまだ紙の契約書の安心感も高いようで紙での契約も多いと思います。

 

電子契約では印紙税は不要ですが、

紙の契約書をスキャナ保存した場合はどうでしょうか。

 

印紙税は、課税文書を作成した時に納税義務が成立します。
契約書における課税文書の作成の時は、契約当事者の意思の合致の証明の時、

つまり通常は契約当事者の(署名および)押印が揃った時ということになります。

 

例えばA社B社間の契約の場合、

用紙にA社B社の両者が押印した時点で納税義務が生じます。

そのあとスキャナ保存して契約書原本を破棄しても印紙税納税義務があります。

 

一方でA社が押印してスキャナ保存したものをメールで送り、B社が押印する場合、

自己の押印された文書の原本はお互いそれぞれで保管しており、同一用紙上で揃うことはありません。
このような場合には課税文書を作成したとは言えず、印紙税納税義務は生じません。