インボイス制度の「2割特例」適用のための届出書提出要件 | 税理士しろえびのブログ

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父親の影響を受けて公認会計士になり監査法人に長らく勤務していたものの、アラフォーになって急遽税務の道へ踏み入ることとなった。
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インボイス制度開始のタイミングでインボイス登録事業者になった場合、

2割特例(売上高の2割×10%の消費税を納税すればよいという特例)が適用できますが、

2割特例を適用できない場合があると国税庁から注意喚起が出ていました。

 

課税事業者選択届出書を提出している場合は2割特例が適用できないので、

課税事業者選択不適用届出書を提出する必要があるということです。

 

課税事業者選択届出書を提出すると、2023年10月1日からではなく、会計期間の初日(個人の場合は2023年1月1日)から

消費税の課税事業者になってしまいます。

2割特例はインボイス制度開始時(2023年10月1日)からインボイス登録事業者になった事業者が適用できる制度のため、

課税事業者選択届出書を提出している事業者は適用できないということです。

 

該当の事業者には個別に注意喚起のお知らせを案内しているようですが、

元免税事業者で消費税の知識が不十分な事業者にとっては案内の内容を正しく理解するのは困難かもしれません。