おはようございます。

 

本日の北九州地方も雨

 

連日熱戦が展開されている選抜高校野球は2日続けて順延。

 

休養日が一日減ることでどのような展開になるのか?

 

当然ながら複数の投手を備えているチームが有利になりますね。

 

福岡でも4月に行われる高校野球九州大会の予選が行われていますが、この大会も2日続けて順延。

 

我が母校、北筑高校は初戦を10-0(5回コールド)と幸先良いスタートを切っただけに、早く試合がしたいでしょうね。

 

 

さて、表題にある

 

「空き家の発生を抑制するための特例処置」(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)

 

のお話です。

 

主に実家を相続して、その家に住む予定が無い場合。

 

その不動産の取得費が分かっていて、その費用以下で売却した場合はこの特例は不要です。

 

例えば・・・

 

①土地建物の購入費用が1000万円で、800万円で売却した場合などです。

 

しかし、

 

②土地建物の購入費用が1000万円で、1500万円で売却した場合は、500万円「得」していますのでこの500万円に対して、約20%(この場合は100万円)税金がかかります。

 

更に、土地建物の購入費用が不明な場合(または金額は分かっていても証明できない場合)は、②と同じ1500万円で売却した場合、その取得費は売却費の5%とみなされます。よって

 

③1500万円の5%となる75万円が取得費となり、1500万円で売却となると、1425万円「得」となり税金は約285万円となります。

 

(これらは一例です。計算も概算で行っております。また取得費には「仲介手数料などの諸経費」も含まれますが、当ブログは常に簡単で分かり易い説明を心掛けておりますので、今回の説明に置いては割愛しております。ご了承ください。詳細に関しては下記電話までご相談ください。)

 

大きな金額となりますね。

 

そこで表題の「3000万円控除」の話です。

 

相続開始から3年以内(3年を経過する年の年末まで)に売却した場合、「一定条件を満たした場合」「その利益から3000万円控除」されるため、かからなくなります。

 

②、③のケ-スも、かからなくなります。

 

簡単に言うと

 

「空き家となったら放置しないで、早目に売った方がお得ですよ」

 

という政策ですね。

 

 

相続した場合、実家は第三者から見たら「空き家」かもしれませんが、所有者様から見ると様々な家族の思い出が沢山詰まっています。

 

「お得だから早く売りましょう」

 

という簡単な話ではないと思います。

 

また他にも事情がある場合もございます。

 

私はこのような売主様の想いを大切にしたい気持ちがあります。

 

しかし「3年」が過ぎると、大きな税金がかかる可能性が高いこともまた現実問題としてあります。

 

お悩みのご相談は北九州市内のみならず、承っております。

 

☎093-695-0678

 

お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

次回は、今年から改正されたポイントを買いてみたいと思います。

 

 

生憎の雨となった日曜日ですが、よい一日をお過ごしください。