産業廃棄物収集運搬業の許可について
主に解体工事業の収集運搬の許可については、
①廃プラスチック類
②紙くず
③木くず
④繊維くず
⑤金属くず
⑥ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
⑦がれき類
の7品目が主で、どの業者さんも当然取得済み
ですが、石綿含有産業廃棄物については、特に
取得済みの会社は、おそらく、そう多くはないか
と思われます。
石綿含有産業廃棄物は、アスベストレベル3と
言われているもので、非飛散性アスベスト、
主に屋根材(コロニアル)、工場の外壁などに
みられる波板スレート版、または床Pタイル等
に含まれていることが多く、築30年~50年程度
の建物解体を行う際には、含有されている場合
があります。その廃材を収集運搬する為の許可
となります。
アスベストに関わらず、解体工事については、
収集運搬業の許可は必須ですので、工事を
依頼する際には、要チェックです。(^-^)/