産業廃棄物収集運搬業の許可について


主に解体工事業の収集運搬の許可については、


①廃プラスチック類

②紙くず

③木くず

④繊維くず

⑤金属くず

⑥ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

⑦がれき類


の7品目が主で、どの業者さんも当然取得済み

ですが、石綿含有産業廃棄物については、特に

取得済みの会社は、おそらく、そう多くはないか

と思われます。


石綿含有産業廃棄物は、アスベストレベル3と

言われているもので、非飛散性アスベスト、


主に屋根材(コロニアル)、工場の外壁などに

みられる波板スレート版、または床Pタイル等

に含まれていることが多く、築30年~50年程度

の建物解体を行う際には、含有されている場合

があります。その廃材を収集運搬する為の許可

となります。


アスベストに関わらず、解体工事については、

収集運搬業の許可は必須ですので、工事を

依頼する際には、要チェックです。(^-^)/