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詳しくはボイシーでわかりやすく伝えていますので、聞いてくださいね
特定贈与信託って知ってますか?
“特定贈与信託は、障がいをお持ちの方の生活の安定を図ることを目的に、親族の方などが信託銀行等に金銭等の財産を預け、信託銀行等がその財産を管理するものです。
管理する財産は、特定障害者の方の生活費や医療費などとして定期的に金銭をお支払いするので、もしも、障がいをお持ちの方のご両親など、贈与した方がお亡くなりになっても、信託銀行等が引続き財産を管理・運用し、生活のための資金を交付することが可能となります。
通常、1年間に贈与を受けた額の合計額が110万円を超えると贈与税がかかりますが、この特定贈与信託を利用すると、特別障害者の方については6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円を限度として贈与税が非課税となります“
■悪者からお金を守ることが出来る
現金で残すと兄弟姉妹に使われるかもしれませんし、悪い人の意図がわからずおごりまくって使い果たしてしまうかもしれません。発達障害の人は騙されやすいのです。
そのようなことのないように信託銀行にお金を管理してもらうのです。
現金をそのまま渡してしまうことは危険です。
■実際、手にするお金は多くなる
特別障害者は6000万円まで生前贈与でも税金はかからないのです。
【特別障害者とは】
・身体障害者手帳の1級または2級
・精神障害者保健福祉手帳の1級
・重度の知的障害者
・いつも病床にいて、複雑な介護が必要な方
など
それ以外の障害者は3000万円まで無税で受け取れます。
定型発達の子の場合は
18歳以上の子が親から1000万円|贈与税額177万円
未成年の子が親から1000万円|贈与税額231万円
これらがかからないのです。この贈与税がかからないのです。
これ障害児を育ててる親御さんでも知らない人多いです。
こういう計算苦手と言う人もしっておいた方がいいです。
税の計算は複雑怪奇ですので詳しいことは私は専門家ではないので、税理士に聞いてくださいね。
詳しくはボイシーでわかりやすく伝えていますので、聞いてくださいね
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