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グループホームの件などいつもありがとうございます。


グループホームなどには入る場合は自分で自立できない子が対象になると思いますが、

 

それほど重度でない場合の子は国からの補助だけでは生活できない

 

親が生活保護ではないが年金も少なく援助できない場合は、

 

その子は生活保護になるのでか?きょうだい児が結婚などして自分の生活にいっぱいの時一万の援助も厳しい時はどうするのですか?

 

【立石より】

 

グループホームは重度の子ばかりが対象ではありません。

 

自立していても、グループホームで暮らしながら日中は会社や作業所に皆さん行っています

 

障害区分認定を受ければ、それが1でも6でもグループホームに入る権利があります。

 

障害が軽ければ手帳を持っていることで障害者雇用枠で就労も可能で、障害基礎年金も併せて生活できるのではないでしょうか。

 

知的遅れもなく手帳がなければ、二次障害になって引きこもらなければ一般枠での就労も可能です。

 

また障害者総合支援法による受給者証を受け取ることで就労移行支援事業所に通えます。

 

そこから企業就労も目指せますよ

 

以下もも参考にしてくださいね