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知的遅れがない発達障害、生まれつきの障害で一生治ることはないのに…

 

人生の途中で罹患した鬱病、双極性障害、統合失調症と同じ精神障害者に分類される。
 

(これらは病気だから治る)

 

制度的にはそうなるのだ。

 

 

発達障害者で就労の際、法定雇用率にカウントしてもらいたいのならば

 

知的障害者に発行される療育手帳はもらえないから、精神障害者福祉手帳を取るしかない。

 

さて…

 

療育手帳(←発達障害でも知的障害があれば発行される)は成人更新の後は一生、更新しなくていい。

 

ずっと持っていられる

 

(実は成人更新前も一度、手にしたら更新する必要はない)

 

どうしてかというと、生まれつきの障害だから、途中で治ることはないから

 

しかし!

 

精神障害者福祉手帳は2年に一度更新しなくてはならない。

 

治ってる場合もあるからね!

 

そう言う場合、法定雇用率でカウントされて就労したとしても、途中からカウントされなくなってしまうのかな

 

そうなると企業はどうすればいいのかな。

 

それを理由に辞めさせられることもあるのかな?

 

素朴な疑問でした。