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療育手帳は知的遅れがないと発行されないですけれど
知的遅れがある子どもは、ぜひ取ってほしいです。
「障害児のレッテルを張られたくない」
「色眼鏡で見られたくない」
という人がいますが
親は子どもよりも順番的には先に死んでしまうので
「障害があります」という証拠の手帳をとって、福祉の手助けを受ける必要があるからです。
療育手帳を取ることにより
(障碍者のしおり)
各自治体にあります。
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/002/001/d00187558_d/fil/01.pdf
(例)
法定雇用率の中で就労できる
税金の控除
各種手当の受給
また20歳から受け取れる“障害基礎年金”も療育手帳とは別な判定が必要になりますが、あったほうが断然、有利です。
■入学許可がでない
特別支援学校高等部は手帳がないと入れません。
どうしてかというと職業訓練校だからです。
卒業後の進路は生活介護、B型、就労支援事業所など様々ありますが
軽度の子に対しては法定雇用率の枠での企業就労を学校は国から求められています。
つまり、手帳がないと定型発達の人たちと同じ土俵で戦えないのです。
在学中に手帳を取るのを前提に入学許可を出す高等部もあると小耳に挟みました。
■受験に不利?
受験に不利だと言う人いますが、そんなの提示しなくていいんです。
療育手帳が取れない場合
療育手帳とれなかったら受給者証で放課後等デイサービスも受けられます。
知的遅れがない場合、精神障害者保健福祉手帳を取る方法もあります。
前述しましたが、支援学校高等部ではこれを取らせて就活させる場合もあります。
生涯を見据えて、福祉の網の目から零れ落ちてしまわないようにしてほしいです。
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