毎日、7時、12時、20時に更新してます
長いですが,
知識として入れといた方がいい内容です
■聞いた話
障害のある娘は天然のチリチリパーマ
コンプレックスに思っているようだったので、母親は娘が幼い頃から数ヶ月に一回、美容院に連れて行き、ストレートパーマをかけてやっていた。
更に娘のために、セッセコセッセコと汗水たらして子ども名義の通帳を作り、貯金していた。
娘は成人した。字が書けない。言葉も曖昧であった。
母親は自分が死んだ後のことを考えて、早々と成年後見人を付けた。
ところが後見人がついてからは、親でも子どものお金に触れることが出来なくなった。
「何のために本人名義にして、コツコツ溜めていたのか」と母親は思った。
「娘のお金なのに自由に使えないのならば、娘のために使うお金として自分(=母親)の口座に全て入れておいた方がよかった」と後悔した。
断っておくが…
成年後見人が悪者ということではない。あくまでも当事者(=障害のある娘さん)の財産を守るためにある制度である。
親さえも「娘のお金を勝手に使う」という性悪説に立っているとも言える。
■だったら親が後見人になったらいいじゃないか!
親亡き後のことなのだから、親が後見人になるのはおかしい。だって死んでいるのだから。
親が元気ピンピンであれば後見人なんか付けないで、子どもの貯金を親が管理すればよい。
但し!
後見人を付けなくても、子どもが成人すると親権がなくなるので、定期預金の解約や口座の開設など簡単にはできなくなる。
だから、子ども用の普通預金に入れてキャッシュカードを作り、親が自由に出し入れ出来るようにしておいた方がよい。
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これらのこと、案外忘れている人多いです!
■だったら、親亡き後、兄弟姉妹が後見人になったらいいじゃないか!
例えば健常の兄弟に「娘の後見人になってもらおう」と思ったとする。
でも、兄弟だって信用できない。
親が亡くなった後に「お店を開店するから、お金貸して」と手を付けるかもしれない。
そのため後見監督人を付ける必要が出てくる。
月々、報酬を払わなくてはならなくなる。
「じゃあ、後見人を付けなかったらよい」とふと思うが、そうなると兄弟姉妹から「ちょっと貸して」状態が簡単に起こってしまうリスクがある。
■兄弟姉妹を希望しても許可が下りない
兄弟姉妹がすごーーーーーくいい人間であったとする。
信用して「後見人になってほしい」と思ったとしても…
当人(=障害のある娘さん)の資産が500万円以上あったら親族は後見人になれず、弁護士、社会福祉士、司法書士、行政書士などの第三者が付く。
後見人の決定権は家庭裁判所にある。
(資産金額は自治体により多少前後するらしい)
「500万円なんて大金、本人は持っていないし~」と捉える人もいるかもしれないが、資産とは現金だけでなく、不動産、証券、株、投資信託なども含まれる。
親が死んだ後の財産は自動的に法定相続人である子どもに行くので、500万円以上になるケースは少なくはないだろう。
そのときになって「親族が後見人になれないのならば、後見人を付けるのはやっぱり辞めときます」と申請を取り消すことが出来ない。
それに、後見人は一度付けると「この人、娘のことを親身になって考えてくれないから」を理由に外したり、「後見人を変えてほしい」と申請したりすることは出来ない。
■結論は
私の息子は知的障害のある自閉症
将来、自動車を買ったり、海外旅行したり結婚して家を買ったりもしないだろう。
だから、子どもの通帳に大金を貯めておく必要はない。
それから…
親が元気なうちは、早々と後見人をつけずに子どものための一番の使い道を知っている親の口座に貯めておき使うのが賢明だ!
そうしないと、先の例の「ストレートパーマはダメ!」状態になる。
さて、親が死んだら自動的に遺産は子どもに行く。
ここで後見人に管理してもらってもよいし…
お金を手にして一気に使ったり騙されたりしないように”家族信託”、”生命保険信託”というお金を他者に管理してもらう方法もある。
今日のブログに書いた内容は、素人の私が勉強して知ったことなので、正確かどうかは保証できませんが、概ね書いた通りだと思っています。
こちらも参考になります!
【発達ナビ 動画 障害があるお子さんの将来について考える~「お金の備え方編」】
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