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【質問】

 

療育手帳が取れないと福祉サービスが受けられないのですか?

 

【立石より】

 

そんなことありません。

 

確かに範囲はかなり狭まりますが、受給者証をとれば(医師の意見書により知的障害がなくても取れる)下記のサービスが受けられます。利用料も自治体が9割負担してくれます。

 

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

療養介護

生活介護

短期入所(ショートステイ)

重度障害者等包括支援

施設入所支援

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

就労移行支援

就労継続支援(A型・B型)

共同生活援助

福祉型障害児入所施設

医療型障害児入所施設

地域相談支援(移行支援・定着支援)

計画相談支援

障害児相談支援

 

 

息子は療育手帳を持っていますが、放課後デイの仲間や就労移行支援事業所の訓練生で障害者手帳を持っていない人はたくさんいましたよ。受給者証をとれば通えます。

 

追記ですが療育手帳(知的障害者の障害者手帳)を持っていても、自動的に受けられるサービスはありません。

 

なんでも申告制なのです。

 

療育手帳保持者であっても、受給者証も別に撮る必要があります。

 

質問がありましたらコメント欄に書いてね。

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全文字、立石の指導動画付きです笑