こんな記事見つけた。

ダウン

【社会】小学生10人に1人が発達障害…あまりに安い発達障害者の手取り額に焦る親たち「この子はどう生きていけと?」

 

でも、ちょっと間違ってると思う箇所があるぜゲロー

 

長いので黄色で印をつけてあるから長文苦手な人は、そこにジャンプしてね

 

元記事の幻冬舎のサイトが見当たらず、ヤフーニュースのコピペです

ダウン

文部科学省が10年ぶりに行った発達障害の児童生徒の調査。

 

1クラスに3人は発達障害の子どもがいるという現状に、「理解が広がっている」という声とともに、当事者やその親からは将来を不安視する声も。みていきましょう。

 

【ランキング】都道府県「ADHD」児童調査…1~47位

 

発達障害の児童生徒…10年で急増と言われているが文部科学省は特別な教育的支援を必要とする発達障害の可能性のある児童生徒の調査を、2012年以来、10年ぶりに行いました。

 

「学習面または行動面で著しい困難を示す」と評価されてた児童生徒の割合は、小学校で10.4%、中学校で5.6%、高等学校で2.2%。

 

【「学習面または行動面で著しい困難を示す」生徒児童の割合】

 

小学校1年生:12.0%

 

小学校2年生:12.4%

 

小学校3年生:11.0%

 

小学校4年生:9.8%

 

小学校5年生:8.6%

 

小学校6年生:8.9%

 

中学校1年生:6.2%

 

中学校2年生:6.3%

 

中学校3年生:4.2%

 

高等学校1年生:2.3%

 

高等学校2年生:2.2%

 

高等学校3年生:2.1%

 

出所:文部科学省『通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果』より

 

今回の結果は、10年前と比較し、公立小中学校で2.3%増加。35人学級なら3人ほど該当の児童生徒がいる計算となります。

 

これを受けて「発達障害の子ども、急増」とセンセーショナルに伝えるところもありましたが、「発達障害への理解が広がったことが要因」とする声も。

 

ただこの調査、医師等による診断の結果ではなく、学級担任等による回答に基づくもの。なんとも評価しがたい結果となっています。

 

とはいえ、発達障害という言葉が広く知られるようになったんは事実。

 

そのきっかけが2004年の障害者支援法の制定ですから、それから20年ほど。言葉が浸透するなか

 

「自分もそうなのではないか……」「もしかしたら我が子も……」と思い、医師の診断を受けるケースが増加。「発達障害の急増」の要因になりました。

 

ただ発達障害への理解が深まったかといえば難しく、その症状や具合は1人ひとり異なり、“そうでない人”にとっては理解が難しいというのも一因。

 

この「1人ひとり異なる」ということの理解が広がれば、双方が困惑するケースも少なくなるかもしれません。

 

発達障害者の平均手取り…月10万円以下という現実

 

発達障害という言葉からでしょうか。ネガティブな印象が拭えず、親のなかには「診断をつけてもらうのが怖い」と拒絶するケースも珍しくありません。

 

また診断を受けたからといって、心配がなくなるかといえばそうではなく、多かれ少なかれ、心配は生涯続くものでしょう。

 

――この子はちゃんと生きていけるのだろうか

 

発達障害の子どもをもつ親からはこんな声が聞こえてきます。

 

厚生労働省『平成30年度障害者雇用実態調査』によると、仕事をする発達障害者の平均月収は平均12万7,000円。

 

手取りにすると、9万~10万円程度です。

 

また週所定労働時間が通常の30時間以上に限定すると、月16万4,000円。手取りにすると、12万~13万円程度となります。

 

生きていけるだけの十分な給与を手にしているとは言い難い現状です。

 

もちろん、前述のように発達障害といっても一人ひとり症状等が異なり、一般人以上に働き、収入を得ている人もいますし、就業も厳しい人もいます。平均値だけですべての発達障害者を語るのも難しいでしょう。

 

ただ日本人の平均給与は月30.7万円*と比較すると、半分以下というのが現状。やはり発達障害者の親としては、子どもの将来に不安を覚えて当たり前です。

 

*厚生労働省『令和3年賃金構造基本統計調査』男女計、学歴計の所定内給与額

 

そこで発達障害者を経済的にサポートする体制はいろいろと整っています。

 

そのひとつが「障害年金」。障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。「障害基礎年金」は障害等級の1級・2級に該当する障害がある場合に受け取れるもの。

 

「障害厚生年金」は障害等級の1級・2級に該当していれば加算されて支給され、3級に該当する場合は障害厚生年金のみ受け取ることができます。

 

障害年金の対象となる等級に該当しない軽度の障害でも、「障害手当金」を受け取れる場合があります。

 

また障害の等級といえば、障害者手帳の等級がありますが、障害年金とは別の制度なので、必ずしも一致するものではなく、「診断書」によって総合的に判断されます。

 

受け取れる障害基礎年金は年間97万円ほど、2級で年間78万円ほど。

 

さらに「高校を卒業する以前の子どもがいる」という場合は加算されます。

 

また障害厚生年金で受け取れる金額は、厚生年金の加入期間や平均標準報酬額などで変わりますが、障害の状態に対して受け取れる金額が少なくなってしまう場合も。

 

そのため障害厚生年金3級、さらに障害手当金には最低保障額が設けられ、障害厚生年金3級の場合は58万円ほどです。

 

このように発達障害の人、さらにはその親にとっても心強い支援が整っています。これで十分かといえば議論の余地はありそうですが、まずは地域の窓口などに相談するのも手です。

 

【違っていると思う箇所 立石意見】

 

知的遅れのない発達障害の人は療育手帳が取れず、障害基礎年金ももらうことは難しい。

 

療育手帳を持っていれば障害基礎年金を受け取れるわけではないが、実際、ほぼ受け取れる。

 

これに対して知的遅れがない発達障害の人は療育手帳がもらえないので、結果的に障害基礎年金がもらいづらい。

 

障害基礎年金を受け取るためには、二次障害による鬱などの精神疾患を発症し、精神障害者保健福祉手帳を発行してもらうしかない。

 

この裏技で、障害者雇用枠で就職しながら給料をもらい、同時に障害基礎年金をもらうようにする。

 

そうすれば大卒の定型発達の人の初任給くらいになる。

 

でも、二次障害を発症している時点で不登校になったり、引きこもったりして、その段階で就職なんて無理なんじゃないかな。

 

と立石は思う。

 

そういう意味でこの記事は誤解を招く気がする。

 

【追記】

 

2000文字くらいに収めようとすると、ニュアンスが異なって伝わることあるよね。

 

でも、そこを誤解を招くことの内容に書くのが編集者の腕だと思うんだ。

 

質問があればコメント欄にお寄せください。ブログ内でお答えさせていただきますねベル

 

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