はい、どーも!井上です!

 

 

関西を中心に精神医かつ産業医しています!

 

 

ラフな人生をめざしていきましょう(^^)
 

 

 

 

精神科医をしていると

 

DV性暴力がきっかけで

 

精神疾患に至った患者さんと

 

よくお会いします。

 

 

 

 

はずかしい話ですが

 

私は精神科医になるまでは

 

DVや性暴力というものは

 

かなり特殊な世界な話題くらいにしか

 

思っていませんでした。

 

 

 

 

しかし

 

この仕事をはじめて

 

ここまで日常的なものなんだと…

 

自分のなかの意識が

 

大きく変わりました。

 

 

 

 

ただ

 

病院やクリニックで

 

私がこのような患者さんと

 

関わっている時には

 

かなり

 

”ことが進んでいる状況”

 

なのは間違いありません。

 

 

 

 

なかには

 

このような事に

 

巻き込まれているものの

 

『どうすればいいか分からない…』

 

という患者さんも

 

珍しくありません。

 

 

 

 

言うまでもなく

 

私自身も法律家ではないですが

 

やはりDVや性暴力の

 

被害者にあった患者さんは

 

”医療”という枠組みだけでは

 

すぐには解決しないケースもあります。

 

 

 

 

だからこそ、私も

 

最低限でも

 

その周辺の知識をもち

 

何か助言やアドバイスで

 

適切な支援先につなげること

 

重要だと思っています。

 

 

 

 

 

 

そこで

 

やはり注目するのは

 

2024年4月1日から施行された

 

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」

 

通称、女性支援新法ですね。

 




”新法”と言うくらいですから

 

古いものが存在していまして

 

それが売春防止法に当たります。

 

 

 

 

これが

 

”売春”だけではなく

 

色々な困りごとに対して

 

何度も追加を繰り返して

 

支援の対象となる女性を

 

広げてきました。

 

 

 

 

しかし

 

追加、追加、追加…

 

では限界もありますので

 

今回の新法が作られました。

 

 

 

 

新法になったからと言って

 

今までの売春防止法が

 

無くなった訳ではありません。

 

 

 

 

残ってはいるものの

 

大幅に内容がアップデートされて

 

残っております。

 

 

 

 

たとえば

 

変更点の1つに

 

名称の変更があります。

 

 

 

 

具体的には

 

「婦人相談所」が

 

「女性相談支援センター」へ

 

変更となっています。

 

 

 

 

さらに興味深いのは


以前までの法律では…

 

サポートされる女性に対して

 

『必要な調査並びに

 

医学的、心理学的及び職能的判定を行い

並びにこれらに付随して必要な指導を行う

 

と定められていました。

 

 

 

 

”指導”って…。

 

さすがに上から目線過ぎるし

 

もはや

 

『お前が悪い』的な

 

ニュアンスすら感じてしまい

 

まさに”不適切にもほどがある”

 

と言われる表現でしょう。

 

 

 

 

そこが変更になって

 

下記のような表現になりました。

 

 

『必困難な問題を抱える女性の

 

心身の健康の回復を図るため

 

医学的又は心理学的な援助

 

その他の必要な援助を行う

 

 

 

 

このように

 

”指導”から”援助”に変更されて

 

支援されるべき女性への認識も

 

変わったことが読み取れます。

 

 

 




さらに

 

DV防止法

 

2024年4月から改正がありました。

 

 

 

 

詳細は省きますが

 

接近禁止命令が発令されるのに

 

今までは

 

身体的な被害だけ

 

対象となる内容でした。

 

 

 

 

今回の改正によって

 

身体に対する暴力だけではなく

 

『生命、身体、自由等の脅迫による

 

”心”身に重大な被害を

 

受ける恐れが大きい時』

 

まで適応が拡大されました。

 

 

 

 

つまり

 

が傷つけられるときも

 

接近禁止命令の発令が

 

出る要件になったのです。

 

 

 

 

しかも

 

接近禁止の期間も

 

最大が6ヶ月から

 

1年に延長になりましたので

 

色々な準備できる期間に広がったと

 

捉えることができるでしょう。

 

 

 

 

さらに、さらに

 

これに違反すれば

 

2年以下の懲役 or 200万円以下の罰金など

 

罰則もより厳格化されました。

 

 

 

 

DVがきっかけで

 

受診される患者さんは

 

本当に多いので

 

今後もこのあたりについて

 

『このような法律もありますよ』

 

と説明して、よりベストな選択を

 

取ってもらえるようにしたいと思います。

 

 

 

 

 

 

さて、今回は

 

女性支援新法DV防止法など

 

通院される患者さんに向けて

 

必要になりそうな法律を紹介を

 

させていただきました。





まずは

 

”こんな法律あるんだぁ”

 

くらいからでいいのです。

 

 

 

 

その入り口から調べてみて

医療だけではなく

自分を守るものを

 

色々と獲得して欲しいです。




とくに

 

2001年から制定された

 

DV防止法は今回のように

 

少しずつ時代の流れを

 

反映して変化しています。

 

 

 

 

しかし

 

未だにデートDVといわれる

 

同居もしてもいない

 

交際相手からの暴力には

 

この法律では対応できません。

 

 

 

 

このあたりは

 

今後の課題ではありつつも

 

改善に期待というところで

 

日々、自分に必要な情報に

 

アクセスできるように

 

アンテナを立てておきましょう ^^

 

 

 

では、今日はこのへんで!

 

See You Next Time Bye-Bye!!

 

 

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