はい、どーも!井上です!

 

 

関西を中心に精神科医かつ産業医しています!

 

 

ラフな人生をめざしていきましょう(^^)

 

 

 

最近は、世間的として

 

コロナの話題で一色なので

 

忘れられていることがあります。

 

 

 

 

それは

 

2020年6月1日から

 

パワハラ防止法

 

施行されたことです。

 

 

 

 

ただ、現在もこの法律による

 

パワハラ管理に必要な措置が

 

義務になっているのは大企業だけです。

 

 

 

 

しかし、いよいよ来年…

 

2022年4月1日からは

 

中小企業であっても

 

その措置が義務となります。

 

 

 

 

つまり

 

大半の社会人が働く会社にて

 

パワハラ管理の措置が必須になります。

 

 

 

 

どのような措置が必要かは

 

やや細かい話題になるので

 

また後日お話できたらと思います。

 

 

 

 

ちなみにですが

 

セクハラは、男女雇用機会均等法にて

 

会社に対してセクハラ防止措置が

 

義務とされています。

 

 

 


せっかくなら

 

①パワハラはパワハラ防止法

 

②セクハラは男女雇用機会均等法

 

というように、対応する法律も

 

頭の片隅にでも置いておきましょう。

 

 

 

 

ちなみに

 

会社員の身分とは違う公務員は

 

これらの法律に加えて

 

1つのルールが適応されます。

 

 

 

 

それが人事院規則といって

 

公務員に与えられた


ルールのようなものです。

 

 

 

 

そして、2020年6月1日には

 

この人事院規則のハラスメントの項目にも

 

変更がありました。

 

 

 

 

私、個人的には

 

人事院規則に記載されている

 

ハラスメントの定義などのほうが

 

分かりやすいかと思っています。

 

 

 

 

ただ、この辺りの違いも


やや細かくなるので

 

また今後、機会がれば

 

ラフにお伝えしたいと思います。

 

 

 

 

とりあえず、現時点では

 

セクハラとパワハラの2大ハラスメントは

 

このように法律等で縛られていることを

 

知っておいてください。

 

 

 

 

そこで、一番気になるのは

 

『結局は、どのような時に

 

”ハラスメントだ!”と言えるの?』

 

って話だと思います。

 

 

 

 

そこで、今回は

 

セクハラとパワハラの成立条件にある

 

大きな1つの違いについてお話します。

 

 

 

 

 

 

セクハラやパワハラが

 

法律で定められたからこそ

 

『ちょっとした部下への指導が

 

パワハラと言われたどうしよう…』

 

と悩んでいる上司の人も少なくありません。

 

 

 

 

ただ

 

誰しも加害者になるリスクは

 

自覚しておいた方がいいのは

 

たしかだと言えるでしょう。

 

 

 

 

そこで、パワハラもセクハラも

 

どのような定義なのかを

 

初めから知っておくことで

 

自分でも注意できることはあります。

 

 

 

 

まず

 

パワハラ防止法で定められている

 

パワハラに関する定義をみてましょう。

 

 

 

 

長ったらしいところもあるので

 

省略してポイントのみ伝えると

 

次のようになります。

 

 

 

『職場で、優越的な関係を背景とした言動で

 

業務上必要かつ相当な範囲を超えたもので

 

労働者の就業環境が害されるもの』

 

 

 

 

実は、このポイントは

 

『業務上必要かつ相当な範囲を超えたもので』

 

という制限があることです。

 

 

 

 

たしかに

 

何が”相当な範囲”なのかは

 

難しいことではあります。

 

 

 

 

しかし

 

部下が『パワハラに感じた!』と

 

言ったからといって

 

即パワハラ認定されるわけではありません。

 

 

 

 

会社の方で、事実関係を調査をして

 

適切な教育的指導であったなどの

 

判断をされることもあります。

 

 

(このあたりの調査することも

 

パワハラ防止法で会社で必須の措置です。)

 

 

 

 

なので、『パワハラだ!』と

 

部下から言われるのを過剰に恐れて

 

何も注意や指導が出来なかったり

 

逆パワハラを受けるリスクを避けることは

 

出来るのではないでしょうか。

 

 

 

 

 

 

その一方で

 

公務員のルールである人事院規則での

 

セクハラに関する定義をみてましょう。

 

 

 

 

これも省略して

 

ポイントのみ伝えると

 

次のようになります。

 

 

 

『職場の内・外で

 

他の者を不快にさせる性的な言動』

 

 

 

 

このポイントは

 

パワハラの定義のように

 

『業務上必要かつ相当な範囲を超えたもので』

 

などの制限が一切なく

 

相手が不快と感じたら

 

その瞬間にセクハラになるということです。

 

 

 

 

実際に、そのような定義なのですが…

 

このような定義であることを伝えると

 

 

『相手の受け取り方で

 

自分がセクハラ加害者になるなら

 

もう女性との話なんて一切ムリ…!』

 

 

と感じる男性も少なくありません。

 

 

 

 

ただし、この問題点は

 

セクハラの成立責任

 

ごっちゃにするのではなく

 

分けて考える必要あります。

 

 

 

 

つまり、たしかに

 

相手が不快と感じたら

 

その時点でセクハラは成立します。

 

 

 

 

では、それに対する

 

会社内での責任(懲戒など)を

 

どれだけとる必要があるかを

 

改めて確認する必要があります。

 

 

 

 

この責任というのは

 

『その会社の中での平均的な労働者が

 

その言動によって

 

どれだけに不快に感じたのか』

 

によって異なってきます。

 

 

 

 

この判断は

 

その会社のなかでの

 

社風や風土などもかなり影響してきますが

 

そこまで不快と思われない言動であれば

 

会社での責任をとる必要はないでしょう。

 

 

 

 

しかし、当然ながら

 

1人の人間を不快にしたのは

 

事実なのですから

 

その件に関しては、しっかり謝罪して

 

もう口にしないことを伝える姿勢は大切です。

 

 

 

 

 

 

では、今日のおさらいです。

 

 

 

パワハラセクハラ

 

2大ハラスメントについて

 

色々とお話をさせていただきました。

 

 

 

 

とくに、この2つは

 

別ではありますが、法律が関わっており

 

あなたが被害者になった時には

 

『会社としてこれらのトラブルを

 

ないがしろにしたり


過小評価することは大問題』

 

であることを知っておきましょう。

 

 

 

 

しかし、その一方で…

 

自分でも気づかぬうちに

 

加害者になることもあるので

 

十分に注意しなければいけません。

 

 

 

 

そのためには

 

ハラスメントの定義だけではなく

 

セクハラとパワハラの成立条件の違い

 

ぜひ知っておいてくださいね。

 

 

 

 

では、今日はこのへんで!

 

 

See You Next Time Bye-Bye!!

 

 

【今日の参考記事】

 

 

 

=(大切なお知らせ… (*´ω`*) )=

 ⇓ ⇓ ⇓ ⇓

 

2021年9月19日、新刊を出版します!

 

『この会社ムリと思いながら辞められないあなたへ』

 

 

現在、下記のネットショップで絶賛予約中!

 

①Amazon

②楽天