弊社のかわいいキャラクターのガチャ君

このガチャ君にはモデルがいるとか、いないとか...。

 

今日のガチャ君はリニューアル乙女のトキメキした

ホームページについて紹介してくれます!

 

 

 

 

 

 

新しくなったホームページを

ぜひご覧ください!

 

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ガチャ君初めましての方はこちらをご覧ください。

 

 

 

みなさん車検はどこで受けられていますか?車種によって異なりますが自家用乗用車であれば、新車登録時は3年それからは2年に一度受けていると思います。

 

車検は受けないといけないけどどこで出すかまでは考えたことありますか?

買ったところ?知り合いのところ?毎回変える?悩む人もいらっしゃいますよね。


そんな時はお任せください!車検紹介制度を利用しましょう!
我々にご相談いただければ損保ジャパンと提携している条件にマッチした修理工場をご紹介いたします。もちろん見積りだけでも結構です。2年に一回大きなお金がかかることなのでぜひご検討の対象にしていただければと思います。
 

詳しくはタスクまでお問い合わせください!!

0949-42-8005 (9:00~17:00 土日祝除く) 

 

自動車修理の場合はDRS工場も紹介できます。詳しくはこちら

 

マイナポイント事業第2弾!6月30日申し込み開始!!
申し込みされましたか?

 

 

先日のブログでお知らせ致しました、2022年6月30日より開始した「マイナポイント事業」第2弾!申し込みされましたか?申し込みまでのステップは以下のとおりです。

 

STEP1:マイナンバーカードを取得する
STEP2:マイナポイントの申込み
STEP3:マイナポイントを取得し、活用する

注意ここで要注意!!

STEP1の「マイナンバーカードを取得する」ですが、マイナポイント事業によりポイント還元を受けるための「期限」が2つあります。

 

-期限1-

 まだマイナンバーカードを保有していない場合、まずカードの申請が必要です。マイナポイント第2弾に参加するためには2022年9月末までに申請しなければなりません。
※2022年10月以降にカードを申請してもポイント還元の対象外となります!

→ 申請期限が2022年12月末までに延長されました!

 

-期限2-

 マイナポイント第1弾・第2弾、いずれにしても申し込み期限は2023年2月末です。まだ時間の猶予はありますが、先延ばしにしていて期限が切れてしまうとせっかくもらえるポイントがもらえない事態にもなりかねません。もらえるポイントはできればお早目に申請し、活用しましょう!

 

さまざまな物価が上がっている中、この「マイナポイント事業」で取得できるマイナポイントは生活に直結するとてもありがたいもの。取得できるポイント額も、第1弾:最大5,000円 第2弾:最大15,000円と、あなどれません。4人家族のご家庭ならば最大80,000円となります。
ぜひ、活用しましょう!

 

マイナポイント事業第2弾!の詳しい内容はこちら

 

 


近年ドライブレコーダーは、製品の認知度が高まり、搭載車に対する保険商品の登場などもあって、世界的に需要が拡大しています。2019年は世界需要が2536万台となり、前年に比べ13.2%増加。このうち日本市場は480万台で、同35.1%の増加している状況です。出典:JEITA


このように、ドライブレコーダーは急激に普及していますが、その背景には、交通事故の原因究明に役立つことが挙げられます。全国各地で毎日約800件の交通事故が発生しています。これまで、事故の実態を解明するもののほとんどは当事者の話目撃証言だけでした。出典:道路の交通に関する統計(警察庁)
 

しかし残念ながら、世の中モラルの高い人ばかりではありません。ドライブレコーダーの動画は事故に遭った時に相手に嘘の証言をさせない抑止力になるとともに、嘘の証言をされても覆す有力な証拠となり得ます。

 

<ドライブレコーダーのメリットとデメリット>

 

メリット
・事故後の処理がスムーズに行われる
・当たり屋を判別する
・安全意識の向上に貢献する

デメリット

・必要な記録が映っていない場合もある

・自分に不利な内容が録画されている場合がある

・証拠として採用されない場合がある


万人に必要であるかどうかは、皆様がどう考えるかにもよりますが、もし保険を使うなら1回の事故で数万~十数万円の保険料が上昇しますし、こちらの過失割合が下がれば「保険を使わない」という選択肢も出てきます。
 

当社取り扱いの自動車保険でも「ドラレコ特約」という特約があります。
ドライブレコーダーをご検討の際は、是非ともタスクへご相談ください。
 

あわせてこちらもお読みください車

 

 

 

以前のブログで「相続登記の義務化って何?」と題して、令和6年4月1日相続登記義務化の制度が開始されることをお伝えいたしました。

 

詳しくはこちらのブログから

 

今回は「相続登記の義務を果たす具体的な方法」をお伝えします。

 

 

相続登記義務化の内容

  1. 相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません
  2. 遺産分割の協議が成立したときは、不動産を取得した相続人は、その成立を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

 

 

相続登記の義務を果たす具体的な方法

 

3年以内に遺産分割協議をして相続登記する

 相続財産が現金のみであれば簡単に分割できますが、土地や建物など不動産となるとかんたんに分けることが難しくなります。遺産分割には4つの方法があります。方法を知っておくことでスムーズに分割協議を進めることができます。

  1. 現物分割 財産をそのままの形で分割する
  2. 換価分割 財産を売却して現金で分割する
  3. 代償分割 財産をもらった方が差額などで現金を払う
  4. 共有分割 財産を共同で相続する

 

「相続人申告登記」をする

 不動産を所有している方が亡くなった場合、その相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまるまでは、法律上、全ての相続人がその不動産を共有している状態になります。遺産分割の協議が成立するまでの間、相続人全員を把握するため、戸籍謄本などの収集が必要です。場合によっては協議がまとまらないことも考えられます。そこで、より簡易に相続登記の申請義務を果たすための新たな仕組み「相続人申告登記制度」が設けられました。この手続きは、自分が相続人であることを確認するための戸籍を用意すれば、一人で行うことができます

 

「相続放棄」する

 相続登記申請の義務を果たすためには、相続放棄も一つの方法です。相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切相続しないという相続方法です。相続放棄すると、最初から相続人でなかったことになります。相続放棄は家庭裁判所に申請を行う必要があり、相続人になったことを知ってから原則3ヶ月以内にする必要があります。



どのような不動産があるのか子は分からないものです。親から子へ不動産管理について一度話し合ってみてはいかがでしょうか?

政府広報オンライン

「なくそう、所有者不明土地所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります!」

 

 

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