弊社のかわいいキャラクターのガチャ君
このガチャ君にはモデルがいるとか、いないとか...。
そんなかわいいガチャ君の日常です。
ガチャ君と初めましての方はこちらをご覧ください。
ガチャ君についてもっと知りたい方はこちらをご覧ください。
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個人事業主の方々の確定申告の期限が
今年も昨年に引き続き4月15日(木)まで延長されました。
しかし、建設業の決算変更届の提出期限は例年通り決算から4ヶ月以内、
個人事業主の場合、4月末の提出期限に変更は今のところありません。
1、建設業許可の更新手続きができない
2、業種追加の申請ができない
3、経営事項審査を受けることができない
4、建設業法による罰則が科される
確定申告が終わっても決算変更届が間に合わない!とお困りでしたら
ぜひご相談ください。詳しくはホームページまたはお電話お待ちしております。
ホームページはこちらからどうぞ。
前回のおさらいから見ていきましょう。
1年間にかかった医療費が一定額(基本的には10万円)を超えた場合
(※その年の総所得金額が200万円以上の方)
年間で支払った医療費 ― 高額医療費制度の払戻分や ― 10万円
保険会社から支払われた保険金
⇒上記計算式で支払った医療費が余る場合は、医療費控除の対象となります
前回のシミュレーションで計算した医療費控除額は
適用される税率は所得税によって異なりますが、
今回の年間所得400万円の場合 所得税:20% 住民税:10%となります。
所得税の節税(還付)額:65,000円×20%=13,000円
住民税の節税(還付)額:65,000円×10%=6,500円
病気や出産などで多額の医療費を支払った方、ぜひ支払った医療費を計算してみましょう。
ほとんどの健康保険組合は「医療費通知」「医療費のお知らせ」などの書類を送ってくれます。この書類で支払った医療費の額を確認することができます。
条件に合致すれば上手に“節税”できますよ。ただし、確定申告が必要となります。
前回の「医療費控除の額の計算」についてはこちら↓からどうぞ
動画でもお伝えしましたが医療費控除には以下のような条件があります。
1年間にかかった医療費が一定額(基本的には10万円)を超えた場合
(※その年の総所得金額が200万円以上の方)
年間で支払った医療費 ― 高額医療費制度の払戻分や ― 10万円
保険会社から支払われた保険金
⇒上記計算式で支払った医療費が余る場合は、医療費控除の対象となります
保険金などで補てんされた金額は差し引かれるのがポイントですね。
総所得額が200万円未満の方は「10万円」の代わりに「総所得×5%」を差し引きます。
例えば...総所得100万円の方の場合
100万円×5%=5万円 となるので 医療費控除額は
年間で支払った医療費 ― 高額医療費制度の払戻分や ― 5万円
保険会社から支払われた保険金
となります。
〈医療費控除シミュレーション〉
【条件】 年間所得400万円
・入院する際に荷物など運ぶのに使ったガソリン代 2,000円
・個室に入院したため発生した差額ベッド代 5万円
・入院治療費 20万円 (控除対象)
・通院でのバス代 5,000円 (控除対象)
・薬局で購入した医薬品 1万円 (控除対象)
・疲労回復のための栄養ドリンク代 2,000円
・コロナ感染予防のためのマスク代 5,000円
・医療保険から支払われた給付金 5万円 (保険金)
控除額は
(20万円+5,000円+1万円)-5万円-10万円=6万5,000円 となります。
医療費控除に含まれるもの、含まれないものについては前回のブログをご覧ください。
次回は具体的にいくら節税できるのかシミュレーションします。
ガチャ君が産まれてから、ガチャ君♡愛♡で
あふれかえっている弊社ですが、産まれたときはこんな姿でした笑”
・ずーっと真横しか向けない顔
・上半身は裸なの?
・靴はかたっぽどうしたの?
と突っ込みどころ満載ですが、画伯の手にかかれば
こんなにかわいいガチャ君に大変身しました❤
個人的には産まれたてのガチャ君も味があって大好きです❤
他にも毎月いろいろな姿のガチャ君を書いてくれています❤
後納郵便マークやポイントカードなどいろいろなところで
ガチャ君を皆さまのもとへお届けしたいと考えております。
かわいい♡かわいい♡ガチャ君をこれからもよろしくお願いします!