厚生労働省より、「平成27年度 障害福祉サービス等報酬改定」検討チームの
資料が示されましたね。
就労移行支援事業所の支援向上や定着支援のマンパワー不足、短時間労働しか提供しない就労継続支援A型の乱立(もちろん頑張ってる事業所もありますよ) など、地域の課題解消に大きく影響するだろうと気になっていた今回の報酬改定。
久しぶりに、思いつくまま、なぐり書きしてみます。
.就労移行
△就職後、6ヶ月間の定着状況を評価されていた「就労移行支援体制加算」が廃止され、
36ヶ月=3年間の就業継続(定着)状況を評価する「就労定着支援体制加算(仮称)」が新設されるようです。
また、就労継続支援A型への就職(利用移行)者数は加算の対象外となるようですね。
就労継続支援A型には、生活支援員等が配置されてるのだから…との理由。
(今更ながらではありますが、当たり前の措置だと思います)
基本報酬は下がったものの、一定割合以上の就職支援、職場定着支援にしっかりと取り組まれている
事業所は、加算も含めた総支給単位はアップすることになりそうですね。
とはいえ、この加算をもって、3年間定着支援を継続するためのマンパワーを、新たに確保する
=就労支援員等の加配 に踏み込めるか疑問です。
▽一方で、就労移行実績が無い事業所の減算割合が、厳しくなってますね。
過去2年間の就職者数が0名の事業所は、85%を算定(15%減算)。
こんな事業所があっていいのでしょうか?
新報酬(定員20名以下)では、就労移行804単位、就労継続B型584単位 です。
804単位×85%=683単位 まだ、B型より99単位もお得ですが、
804単位×70%=562単位 B型を22単位下回ってしまいます。
高い報酬単価の就労移行で数年間稼いできた事業所が、いつの間にか、就労継続支援B型に
事業変更していた…なんてことが、頻発しないか心配です。
過去4年間の就労定着者が0名の事業所は、50%を算定(50%減算)。
加算だけでなく、減算措置をみても、就労移行支援事業所に「職場定着支援」を求め、
評価する仕組みとなった印象ですね。
・短時間利用(労働)者の状況を踏まえた評価の見直しがなされるようですね。
1日あたりの利用(勤務)の平均時間によって、所定単位の30%~90%で算定する仕組み。
平均利用(勤務)時間が、1日あたり5時間を超えないと、100%算定できないわけです。
何時間支援しても同じ単位が支給されるのはオカシイ訳で、体調等に合わせながら、
少しずつでも勤務時間を延長していきたいニーズをお持ちの方にとっては朗報ですね。
ただ気になるのは、この措置に限っては、平成27年10月施行とされてる点です。
他の報酬は4月施行ですから、この6ヶ月間のギャップは、A型事業者への経過措置とも
考えられますね。
この6ヶ月間に地域でどんな状況変化が起こるか、「働きたい」「働き続け、自分らしい暮らしを実現したい」
をサポートする当事者として、意識をブラさず、シッカリ見ていこうと思います。
TASKマン