札幌障がい者就業・生活支援センター たすくには、厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課より、法施行等の動きがあった場合、新着情報がMailで届けられます。
昨日届いていたMail、つい先ほどようやく目を通しました。さて、厳しい雇用情勢の中、障がい者雇用の追い風になるか…。
皆様にもMail内容を抜粋して、情報提供させて頂きます。 byTASKマン
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○ 障害者雇用促進法施行令及び同法施行規則の一部改正について
障害者雇用率制度の除外率制度の見直し及び改正障害者雇用促進法の一部施行に伴い、平成21年4月24日、障害者雇用促進法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第128号)及び同法施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第104号)が公布されました。
これらの政令、省令の概要については、次のとおりです。
《概要》
1 除外率の見直し関係(平成22年7月1日施行)
(1) 一般事業主の除外率設定業種に設定されている除外率の引下げ
施行規則別表第4の上欄に掲げる業種ごとに同表下欄に定められている除外率について、一律100分の10引き下げることとされました。
(2) 公的機関の除外率設定機関に設定されている除外率の引下げ
公的機関については、平成15年までの除外職種を廃止し、経過措置として、廃止された除外職種の割合に応じて除外率を設定しているところですが、今回の一般事業主の除外率の引下げとともに、施行令別表第4の上欄に掲げる基準割合ごとに定められている同表下欄の除外率について、一律100分の10引き下げることとされました。
2 改正法の施行関係
(1)障害者雇用率制度における短時間勤務職員又は短時間労働者の算定(平成22年7月1日施行)
改正法第2条の施行により、短時間労働が雇用率制度の対象とされることに伴い、公的機関に勤務する短時間勤務職員及び身体障害者又は知的障害者である短時間勤務職員については、その1人をもって0.5人の職員に相当するものとみなすこととされました。 また、一般事業主に雇用される短時間労働者及び身体障害者又は知的障害者である短時間労働者についても、その1人をもって0.5人の労働者に相当するものとみなすこととされました。(施行規則第4条の15、第6条関係)
(2) 障害者雇用納付金制度の対象拡大に伴う納付金及び調整金の暫定措置
イ 改正法第2条の施行により、平成22年7月1日から納付金制度の対象が201人以上300人以下の常用労働者を雇用する一般事業主にも拡大されることとなりますが、これら事業主については、平成22年7月1日から平成27年6月30日までの間、納付金の調整基礎額を4万円とし、調整金の単位調整額を2万7千円とすることとされました。(改正施行規則附則第2条関係)
ロ 改正法第3条の一部の施行により、平成27年4月1日から納付金制度の対象が101人以上200人以下の常用労働者を雇用する一般事業主にも拡大されることとなりますが、これら事業主については、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの間、納付金の調整基礎額を4万円とし、調整金の単位調整額を2万7千円とすることとされました。(改正施行規則附則第3条関係)