補助金・交付金を受ける団体の選挙運動等について 令和4年12月議会 一般質問QAメモ | 田崎あきひさオフィシャルブログ「出かけたさきでちゃりんこブログ」Powered by Ameba

補助金・交付金を受ける団体の選挙運動等について 令和4年12月議会 一般質問QAメモ

補助金・交付金を受ける団体の選挙運動等について (住民からの問い合わせ複数案件)

 

Q 自治会・まちづくり協議会等は、地域住民の理解と協力によって自主的に運営される団体という性格上、政治的に中立であることが基本であると考えられ、その長や役員等の肩書において特定候補を推薦し選挙運動等を行うことは、自治会等と行政の密接な関係から十分注意していただく必要があるとされる。「団体としての推薦状」や「自治会等の長や役員、関係者が後援会の活動等の呼びかけをすること」について、いくつかの自治体ではホームページで自粛の啓発を行っている。本市の(考え方)状況はどのようか。

A 自治会等は、政治的に中立であることが基本である。そのため、自治会・まちづくり協議会等の長や役員等が選挙運動等を行う際は、注意していただく必要があると考える。

 

Q 「地位利用」による選挙運動の制限において選挙運動が禁止されている公務員特別職は誰にあたるか。

A 特別職といわれる公務員の職の例は、農業委員、教育委員、監査委員、民生委員・児童委員、保護司などである。

 

Q 「注意していただく必要がある」との市の見解。今後啓発していくか。

A 総務部次長 啓発していく。


Q 特別職の地位利用による選挙運動も自治会等の選挙運動等の自粛についてここまで市長どう思う。

A そう思う。

 

 

ポイント: 地位や役柄、知り得た人間関係を使って重圧をかけられることが苦痛という声 寄せられる。